vol.211(since 07/01/07〜)
22/01/26
久しぶりに書面添付制度について、ここ3年間の国の運用状況と当事務所の取り組みについてます記します。
〜書面添付制度については、このブログ開設当初の記事<書面添付をしましょう>に記載してあるのでそちらを参照してください〜
1 国の運用状況(国税庁令和2事務年度国税庁実績評価書より引用)
税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合(税理士が関与した申告書の件数のうち、書面添付があったものの件数の割合)
平成30年度→令和2年度
所得税 1.4% → 1.4%
相続税 20.1% → 22.2%
法人税 9.5% → 9.8%
税目別にみると、所得税はそもそも総申告件数が膨大なうえ、その内容が書面添付になじむとはいえない(例えば年金のみ、給与+医療費控除など)ものも多いので、添付割合の推移は参考になるとは言えません。
相続税は着実に増加しています。署別にみると30%を超えているところもあり、「相続税申告書への書面添付」は既にスタンダードになっているといっていいでしょう。
法人税は微増、といったところでしょうか。近年は、融資の際書面添付の記載内容を参考にするといった金融機関も増加しその有用性が高まっていて、私たち税理士がもっともっと取り組まなければいけない分野と思います。
2 当事務所書面添付実施関与先の意見聴取・税務調査の状況(平成30年1月−令和2年12月)
意見聴取 税務調査
所得税 0件 0件
相続税 0件 0件
法人税 4件 0件
法人税については、この3年間で計4件調査連絡がありましたが、いずれも意見聴取のみで調査省略となりました(これ以外に、書面添付を実施していない関与先に対する税務調査が2件ありました)。
所得税・相続税については、税務調査及び意見聴取はありませんでした。
なお当事務所は、当事務所で作成・提出する全ての申告書に対し書面添付を実施することを目標としています。
この3年間の実績は、相続税=100%、法人税=98%、所得税=不動産所得・事業所得・譲渡所得100%です。
クライアントの安心のため、ひいては税務行政の効率化に資するため、書面添付制度の更なる普及を推進してまいります。