vol.152(since 07/01/07〜) 

17/02/16

平成25年より、税務署が税務調査を行う際の手続きが法定化され、

事前通知(調査の開始日時・開始場所・調査対象期間などを事前に通知する)
調査結果の説明と修正申告等の勧奨

が行われるようになりました。

これらの手続きは今までも「慣習」として行われていたのですが、今後は「法律」に則って必ず行うことになったのです。

ところがこの改正の後、予期せぬ事態が生じました。

事前通知があった後、調査開始前までに多額の修正申告を提出して加算税を免れる」

という事案が増加したのです。

調査開始前までに修正申告書を提出すれば、基本的に加算税は課されません。
法改正によって調査前に事前通知が必ず行われるようになったため、納税者は調査開始日を事前に把握できるようになりました。
それを悪用し、当初申告でとりあえず少ない所得で申告・納付しておいて、事前通知があったら調査開始日前に急いで修正申告書を提出して本来の税金を追加で払う。それに対する罰金はなし、という事案のようです。

もし意図的に過少申告しているとしたら、言語道断と言わざるを得ません

そこで平成28年税制改正で、以下のようになりました。

(国税庁HP)加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし
1.調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf

簡単に言うと、

調査通知(=調査を行う旨、調査対象税目、調査対象期間の通知)」以後「調査開始日」までに修正申告書が提出された場合であっても、今後は加算税の対象とします、ということです。
ただし、その加算税率は通常の税率より軽減されています。

ところでこの改正は、書面添付制度には影響はあるのでしょうか?

以前の記事「書面添付のメリット→加算税が、課されない。」で述べたとおり、書面添付申告書に対して調査しようとする場合は、


顧問税理士への意見聴取→調査省略
又は     意見聴取→事前通知→調査開始

という流れになります。

そして、意見聴取後直ちに修正申告書が提出された場合は、加算税が課されないことになっています

意見聴取は、必ず「調査通知」の前に行われます。改正後も、「調査通知」前に提出された修正申告書には、加算税は課されません。
ということは、「意見聴取」後「調査通知」前に提出された修正申告書には、今まで通り加算税が課されないことになります。

つまり書面添付決算書に対する税務調査が行われる場合、通常の税務調査より一足早く、「税理士への意見聴取」というタイミングでその事実が知らされることになります。
そして意見聴取後修正申告すべき事項を発見した場合、速やかに(=調査通知前に)申告書を提出することにより、加算税を支払わなくてよいこととなります。

結論は、「通則法改正後も、書面添付のメリットは変わらない」ということになります。いやむしろ「通則法改正後、書面添付のメリットはより高まった」と言っていいでしょう。

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