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vol.246(since07/01/07~)
26/06/08NEW!
以前の記事「同族会社への貸付金が、相続財産になる???」で、
相続税の計算上、この社長借入金(=同族会社への貸付金)は、基本的に相続財産として相続税の課税価格に算入されます。
とし、これを避けるための方法として、
①相続発生前に、会社を解散する
②相続発生前に、借入金につき債務免除を受ける
を挙げました。
今回は会社の側の課税関係を整理しましょう。
①会社を解散した場合の申告手順は、前々回の記事のとおり、
法人が解散した場合、その「事業年度開始の日」から「解散の日」までを1事業年度とみなして確定申告及び納税を行います(これを「解散事業年度」といいます)。
そして「解散の日の翌日」から「清算事業年度」が開始します。清算事業年度は「残余財産確定の日」まで続くのですが、それが長期に及ぶ場合、基本的には1年ごとに確定申告及び納税を行うことになります。
となります。
ここでいう「確定申告及び納税」とは、通常の事業年度と同様に所得(及び消費税)の計算を行って申告、納税するという意味です。
「所得の計算を行う」とは言っても、清算事業年度は既に事業を行っていないことが多いので売上はゼロかごくわずか、利益はマイナスで所得は赤字、というケースが多いと思います。
しかし会社清算にあたっては、すべての資産及び負債を整理しなければならず、その過程で所得が生じることがあります。
その代表的なものが「固定資産売却益」や「債務免除益」です。
会社は清算の過程でその有するすべての資産を処分・換金(その過程で固定資産売却益が生じることがあります)し、すべての負債の支払を行いますが、多くの同族会社の場合残った現金を役員借入金の返済に充てます。
しかし返済に充てる現金がないか、又は現金が借入金額に満たない場合、返済不能の役員借入金は役員が会社に対しその債務を免除することになります。これが「債務免除益」として会社の利益=所得となるのです。
この会社に青色欠損金がある場合、欠損金はこの所得から控除されます。しかし青色欠損金の期限は10年間です。債務免除益が多額の場合は青色欠損金ではその全額をカバーできないことも多く、この状態では会社に納税資金がないにもかかわらず多額の納税を強いられることになります。
税制はこれに対応して、解散した法人に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる「期限切れ欠損金」を損金の額に算入することとし、結果的に所得が生じないような措置が採られています。
この「残余財産がないと見込まれるとき」とは、清算中の各「事業年度終了の時」において、「時価ベース」で債務超過(または残余財産がゼロ)である状態であることを言います。
一般的には、役員借入金を債務免除せざるを得ないような場合は債務超過の状態にあると考えられます。
しかし清算の途中で役員借入金の債務免除を行い、その後資産整理の過程で資産が予想外に高値で売却され、最終的に残余財産がある状態で清算結了するような場合は、この要件を満たさない可能性があります。
したがって役員借入金の債務免除は、実務上、すべての資産負債を清算し、役員借入金の返済を可能な限り行った後の残額に対して実行することが肝要です。
なお「期限切れ欠損金の損金算入」の規定は、解散した法人の清算事業年度のみに適用されます。したがって通常事業年度で債務免除を行った場合、たとえ債務超過の状態であってもこの適用はありません。
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