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上甲会計事務所は2008年1月、旧山口税務会計事務所から経営承継により新たなスタートを切りました。
そのノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
 

当事務所の顧問、山口昇(税理士)の著書「実務家のための 借地権の評価と課税の実務」が、第15回飯塚毅賞(著書・論文の部)を受賞しました!詳しくは→こちら

上甲会計事務所は、決算書への書面添付を行うことにより決算書の信用性を高め、中小企業の皆様の経営をサポートしています!

中小企業会計指針の適用に関するチェックリストの作成と、中小企業会計指針に適合した決算書の作成を行っています。

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事業承継の実務・事業承継税制

10/08/08NEW

 

 

 さて、事業を承継するにあたって、税務上はどのような点に注意すればよいのでしょうか?

 

 

 事業承継に関する税務といえば、平成21年度の税制改正で「鳴り物入り」で登場した、いわゆる事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)を思い出される方も多いと思います。

 


 以前にも書きましたが、中小企業の事業承継を阻害する大きな要因として、オーナー経営者が所有する「自社株式」の処分があります。つまり、換金性のない「自社株式」の評価額が高いため、生前に譲渡しようとすると後継者に多額の取得資金が必要となり、また贈与すれば多額の贈与税が発生する。また相続まで持ち越すと、相続財産として後継者に相続税の負担が生じるばかりでなく、他の相続人との分割協議をうまくまとめなければならない。この「自社株式」の処分がうまくいかないために、やむなく廃業する会社もあるほどです。

 


 このような状況に対応して、国が制定したのがいわゆる「経営承継円滑化法」です。この法律は3本柱 (@遺留分の民法特例A金融支援B相続税・贈与税の納税猶予)から成っていて、Bがいわゆる「事業承継税制」と呼ばれるものです。

 


 この税制の要点を簡単にまとめると、

1 オーナー経営者が所有する自社株式を、贈与や相続によって親族である後継者に承継する場合、一定の税額(贈与税・相続税)の納税を猶予する。

2 この制度を活用するためには、経済産業大臣の「事前認定」と「事後確認」の手続きが必要である。

3 あくまでも納税を「猶予」する制度であり、「免除」する制度ではない。従って、要件を満たさなくなった場合は後で猶予税額を納税しなければならない。

となっています。

 

 

 そして制度施行から1年以上経過し、先日中小企業庁の「中小企業白書」で平成21年度の制度の利用実績が発表されました。平成21年度の実績は、相続税に係る認定153件、贈与税に係る認定29件。共に「わずか」と言っていいでしょう。制度が複雑でわかりにくいことが一因となっているようです。

 


 もう一つの問題は、納税猶予の「効果」です。猶予税額の計算が、これまた複雑でわかりにくくなっているため、オーナー経営者の財産の総額、財産全体に占める自社株式の割合、また後継者の相続割合などによっては、「せっかく手続きした割に猶予税額がそれほどでもなかった」ということもあり得るのです。

 


 もちろん、会社の状況によっては、この制度が事業承継の「潤滑油」となる可能性はあります。この制度を利用するのに大切なことは、オーナー経営者の相続シミュレーション及び納税猶予シミュレーションを行い効果を測定すること、そして相続人みんなで相続に対するコンセンサスを得ることです。この制度の進展状況については、今後も随時レポートしていきます。

 

 

 

 

 

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税務調査の事績、等々。

10/07/11

 


 2010年もあっという間に上半期が過ぎました。
・・・・・と、この時期になると毎年同じことを書いているのですが、上甲会計ではこのタイミングで上半期実績の「棚卸」を行います。そして「出来たこと」と「出来なかったこと」を洗い出し、下半期の目標を再設定します。

 


 さて、この半年のあいだに、上甲会計にはお客さまから様々な相談が寄せられ、それに応じたサポートを行っています。

 相談の一例を挙げると、

 

 

・ 同族会社(株式会社)の解散・清算

・ 外国子会社の清算

・ 子会社(株式会社)の合併

・ 同業者団体(人格のない社団)から、一般社団法人への組織転換

・ 特例民法法人(旧財団法人)の公益認定取得

・ 事業承継 (親の医院を活用した介護事業への参入)

 


 等々の「決断」をされたお客さまが、このわずか半年の間に多くいらっしゃいました。

 

 

 日本経済が大きな転換期を迎える中、私たち中小企業も新しい「かたち」を求め、未来を見据えて変化に対応していることの表れと、肌身にしみて感じます。

 


 これらはいずれも「大事業」であり、上記の相談の多くは現在も進行中です。上甲会計ではお客さまと充分に打ち合わせをしながらサポートを続けています。

 


 さて、タイトルに話を戻しましょう。恒例の?税務調査事績ですが、この半年間で上甲会計のお客さまへの税務調査はありませんでした。

 

 

 また、書面添付の「意見聴取」も昨年の秋の記事以後はありません。つまり税務署の「事務年度(7月1日から6月30日)」でカウントすると、2009年7月から2010年6月の1年間は、意見聴取1件(調査省略)、税務調査0件だったことになります。

 

 

 書面添付については、もう何度も過去の記事で触れているのでここでは述べませんが、これも上甲会計が地道に書面添付に取り組んできた表れだと考えています。金融機関の評価も確実に高まっている中、私たちは書面添付を通じて今後もお客様をサポートしてまいります。

 

 

 

 

 

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シンポジウムのご案内です。

10/06/23

 

 

 来る7月10日(土)、みなとみらい線馬車道駅すぐの会場で、下記のシンポジウムが開催されます。

  

 (リーフレットはこちら→kickoff_web.pdf

 


 シンポジウム名 : 社会起業家が日本の雇用をつくる!社会的企業育成支援事業シンポジウム
 日時       : 7月10日(土)14:00−18:00
 場所       : ヨコハマ創造都市センター(みなとみらい線馬車道駅すぐ)
 料金       : 無料

 

 

 このシンポジウムは、内閣府の「地域社会雇用創造事業」のキックオフ・イベントとして行われるものです。

 

 

 「社会起業家」とは聞き慣れない言葉ですが、「社会変革の担い手として、社会の課題を、事業により解決する人のこと。社会問題を認識し、社会変革を起こすために、ベンチャー企業を創造、組織化、経営するために、起業という手法を採るものを指す」(ウィキペディアより)とされており、また「社会的企業」とは「社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体」(同)とされています。具体的には、リーフレット記載の「パネリスト」の経歴を見ていただければイメージできると思います。

 


 この事業の目的をわかりやすく言うと、「社会的企業の創業を目指す人たち(=社会起業家)を国が支援し、ノウハウの伝授や支援金の交付を行う」といったものです。

 


 日本経済は依然、中小企業者が起業するのには厳しい状況が続いていますが、「社会的企業」は「起業」の新しい形として注目されています。 今「起業・創業・独立」を考えている方や、「社会的企業」にご興味ある方、是非参加されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 シンポジウムについて詳しい話を聞きたい方、申込をしたい方は、下記までお問い合わせください。

 

 

 社会的企業育成支援事業コンソーシアム横浜事務局(公益財団法人起業家支援財団内)
 TEL  045−263−9222
 MAIL i-sb@shienzaidan.or.jp

 

 

 

 

 

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中小企業会計指針の改正

10/05/27

 

 

 例年この時期に改正される「中小企業会計指針」ですが、今年も改正の発表がありました。

 

 

 日本税理士会連合会HP 「中小企業の会計に関する指針(平成22年版)」の公表について

 

 改正点は、  

・ 資産除去債務

・ 棚卸資産の評価

・ 企業結合

となっていますが、私たち中小企業が通常の決算を組む場合、今回の改正に影響を受けることはないと言っていいでしょう。

 

 

 したがって、借り入れをする際、信用保証協会や金融機関などから求められる「チェックリスト」は、今年も(昨年同様)変更はないと思います。

 


 それにしても、なぜ毎年「指針」の改正が行われるのでしょうか?それは企業会計の「会計基準」がここ数年目まぐるしく変化しているためです。減損会計しかり、資産除去債務しかり、また今後導入されるIFRS・・・・・等々、この傾向はしばらく続きそうです。

 

 

 また、「公益法人会計基準」の制定や、「NPO会計基準」の検討など、企業会計以外の分野でも近年大きな改正が行われています。今まで行ってきた会計処理や、会計ソフトが通用しなくなってしまうのです。一般企業のみならず、非営利法人の総務・経理担当者にとっても悩ましい問題です。

 


 このような流れの中で、「中小企業会計指針」は、その基準を必要最小限の会計処理に置いているので、いわゆる非上場の同族会社に大変なじみやすいものとなっています。また、保証協会の対応などからもわかるように、「指針」は中小企業が拠るべき「スタンダードな」会計基準として、一定の評価を確立しています。中小企業の皆様は、会計処理で迷ったとき、まずはこの「指針」にどのように書いてあるかを確認するとよいでしょう。

 

 

 

 

 

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「書面添付ローン」のご案内

10/05/02

 


 GWに入って、天候不順もようやく一段落しました。そしてGWが明けると、怒涛の3月決算申告期に突入します。日本では大企業や官公庁の多くが3月決算のため、中小企業や非営利法人もそれに合わせているところが多く、したがって5月に決算申告・納税を行う法人が集中する傾向にあります。

 

 

 さて、上甲会計がお客様へのサービスとして力を入れている「書面添付」について、このたび金融機関が書面添付を行っている法人向けのサービスを開始しました。

 


 それが三井住友銀行の「書面添付制度活用ローン」です。

 

 このサービスは同社のプロパーローンである「ビジネスセレクトローン」がベースとなっていて、融資の審査基準等はこのローンに準じて行われます。そのうえでこの「書面添付ローン」は、

・金利最大0.25%優遇

・返済期間延長

・事務手数料無料


といった優遇措置が受けられます。

 

 

 そもそも「書面添付」は、納税者が税務署に申告書を提出する際、その決算についての処理内容や意見を記載した書面を顧問税理士が作成・添付し、それによって税務調査を簡略化または省略するという、税理士法で定められた制度です。この制度をなぜ金融機関が利用し、書面が添付された決算書を優遇するのでしょうか?

 


 その答えはとても簡単です。金融機関が、顧問税理士により書面添付がされた決算書を信頼しているからです。

 

 

 添付された書面の内容を見れば、その会社の決算の概要を把握することができます。税理士が作成する添付書面は税務署に提出するためのものですが、それは金融機関が融資する際に必要な情報でもあるのです。その情報を融資先が事前に開示してくれるのですから、金融機関の信用が増すことはいうまでもありません。

 

 

 書面添付優遇ローンは、三井住友銀行だけでなく、三菱東京UFJ銀行などでも同様の商品を取り扱っています。このほか三井住友銀行には「WEBレポートローン」という商品があり、電子申告を利用している場合に金利優遇を行っています。書面添付や電子申告を利用しているお客様は、ぜひこれらのローンの利用をご検討ください。

 

 

 

 

 

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