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そのノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
 

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2012年、スタート!

12/01/06NEW

 

 

 年始に茅ヶ崎の実家に帰った際、某都市銀行ロンドン支店に駐在している中学時代の同級生M君が、茅ヶ崎の実家に一時帰国しているというので、久しぶりに会うことになりました。

 

 

 約20年ぶりの再会です。同じく茅ヶ崎出身の同級生のU君も交え、3人で昔話や近況報告の話に花が咲きました。(幸いなことに、「頭部」や「腹部」など、3人とも外見上の「劇的な変化」はみられませんでした・・・・・たらーっ(汗)たらーっ(汗)

 

 

 男子校時代の、気のおけない友人同士。時折M君が放つギャグやツッコミを聞いているうちに当時の気分に浸り、楽しいひと時を過ごすことができました。

 

 

 また話題は、お互いの両親の話にも及びました。僕らの世代の親は、70代から80代に差しかかっています。こちらも幸い、みな老いてなお元気、という状況でした。

 


 年齢のせいでしょうか、昨年あたりから、「学生時代の友人たちは、今頃どこで、何をしているのかな?」というようなことを考えるようになりました。

 

 

 気がつけばもう45歳。社会の中で、僕らの世代はいつの間にか「若手」から「中堅」と呼ばれるようになりました。がむしゃらに前だけ見て働いてきた時は過ぎて、昔のことを少しだけ振り返るような世代になったのかもしれません。

 


 そしてもうひとつ、こんなことを考えるようになったのは、「震災」と「facebook」の影響があると思います。昨年、やはり高校卒業以来久しぶりに会った同級生が言っていました。「震災後、日本人はfacebookに登録した人が急増した。たまたまfacebookの普及が進んだこともあるけど、震災をきっかけとして、みんな過去の「つながり」を再認識したかったんだと思う。」僕も同感です。

 


 2012年がスタートしました。今年は、どんな年になるのでしょうか?悲観的な予測、希望的な観測、いろいろあります。昨年のように、僕らの努力だけではどうにもならない事態がまた起きないとは限りません。しかし、たとえどんな事態に直面しても、しなやかに、しなやかに行こうと思います。いま自分にできる最善のことは何かを考え、ときには人の助けを借りながら、よく働き、よく学び、よく遊ぶ一年でありたいと願います。

 


 上甲会計は、2012年も皆様を全力でサポートします!今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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上甲会計、5年目に突入!

 

 

 

 

 

 

 

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税務調査・公益法人編

11/12/20

 

 

 先日、あるクライアントで<源泉所得税>の調査がありました。

 

 このクライアントは<社会福祉法人>、つまり税法上の<公益法人等>に該当し、収益事業を行っていないため、法人税の申告納税義務はありません。(ただし消費税の課税事業者に該当するため、消費税の申告は毎年行っています。)

 


 設立10年目で初めての調査、しかも<源泉所得税>という、ちょっと変わった調査です。

 

 実地調査の内容はというと、給与台帳、源泉徴収簿、源泉税納付書などの書類から、適正に源泉徴収が行われ、かつ税額が納付されているかの確認が主なものでした。調査自体も1日弱で終了し、クライアントにも大きな負担はかかりませんでしたわーい(嬉しい顔)

 


 景気低迷により国の税収が減少する中で、課税庁は今まで税務調査に縁が薄かった(と思われていた)社会福祉法人、NPO、社団・財団法人などの<公益法人>に対する税務調査を強化しています。そして、公益法人に対する調査の件数は今後増加することが予想されます。

 

 

 では、調査の内容はと言うと、

・行っている事業の中に、法人税法上の「収益事業」にあたるものがないか
・消費税の納税義務者に該当しないか
・印紙税や源泉所得税を正しく納めているか

 ということになるでしょう。

 

 

 それではこれらの調査に対して、何か特別な対策をとる必要はあるのでしょうか?

 

 

 印紙税・源泉所得税については、通常どおりの事務を行い、書類を保存しておけば特段問題はないでしょう。

 

 

 ただし、行っている事業が法人税法上の「収益事業」に該当するかどうか、また消費税の「課税事業者」に該当するかどうかについては、税法上の慎重な判断が必要になります。特に「収益事業」については、同じ事業を行っているのにもかかわらず所轄の税務署によって見解が異なることもあり、注意を要する分野です。公益法人の皆様には、自身の行う事業のうちに収益事業にあたるものがあるのかどうか、事前に税理士に相談することをおすすめします。

 

 

 以上で、税務調査に関する特集は終了します。昨年末より、全10回にわたっていろいろな角度から税務調査に関する情報をお伝えしてきました。税務調査は、事業を行っている以上残念ながら避けることはできません。しかし、誰でも受けるからこそ、委縮する必要はまったくないのです。「おかしい」と思ったら「おかしい」と言う、といった姿勢が調査の早期終了につながります。そして、税務調査で不安を感じたら、私たち税理士に早めにご相談ください。

 

 

 

 

 

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税務調査・相続税編

11/12/05

 

 

 相続税の税務調査の特徴は、2つあります。

 

 

 まず第一は、<当人がいない>ことです。全てを知っているはずの<当人>は既に亡くなっています。そのため、調査官は<当人>の関係者、すなわち<奥様>や<子>を相手に調査を進めることになります。ところが関係者が<当人>の生活や、財産の状況などを必ずしも全て知っているとは限らないのです。いや、知らない方が普通でしょう。

 


 2つめは、<帳簿がない>ということです。会社や、個人で事業を行っている人には「記帳義務」及び「帳簿保存義務」がありますが、相続税の場合<当人>が事業者とは限りません。自分の財産の一覧や、日々の入出金の記録などをしている人は稀ではないでしょうか?

 


 この2つの特徴から、相続税の税務調査は、残されたありとあらゆる<記録>から、<当人>の財産の実体を<推定>し、<復元>する作業になります。<復元>するために調査する<記録>は、<当人>名義の通帳はもちろんのこと、家族名義の通帳や保険証券、メモ帳など、あらゆるものに及びます。預金口座や貸金庫の調査は当たり前で、実印の保管場所の確認、家族の筆跡確認、果てはたんすを開けるよう要請されたりと、相続税の調査においては個人のプライバシーはないのではないか、と感じられても不思議はありません。

 

 

 加えて、相続税の調査の当事者は<当人>の<奥様>や<子>であり、その多くは「専業主婦」や「サラリーマン」だったりと、普段税務署とは縁のない生活をしている方々です。そのため、どこまでが通常の調査の範囲なのか、いわば<勘所>がわからないため、調査官の言われるがままになってしまい不快な思いをする、ということも起きやすいと言えます。

 


 しかし、「マルサの女」で描かれているような強制捜査は別として、通常の税務調査はあくまでも<任意調査>です。調査だからといってなんでも許される、というわけではありません。調査の対象となった以上、税務調査は受けなければならないものですが、調査官の態度や要求、言動があまりにも「度を超えて」いるようなものであれば、それは許されるものではありません。

 


 相続税の調査を受けるのは、通常1人1回限りです。調査官は仕事だから慣れているでしょうが、受ける側は初めてなのです。初めてでは、わからない方が当たり前です。「なぜその資料が必要なのか」「何を知りたいのか」、納得できるまで聞きましょう。そして法人税と同様ですが、知らないことは<知らない>、違うことは<違う>と、はっきり言うことが大変重要になってきます。

 

 

 次回は、公益法人の税務調査についてお伝えします。

 

 

 

 

 

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税務調査・申告と納税

11/11/07

 


 さて、税務署側との<交渉>の結果、修正案が固まりました。ここからは、修正申告を行うという前提で話を進めます。

 

 

 税務調査は、修正申告書の提出をもって終了します。修正内容にもよりますが、提出する申告書は通常<法人税><消費税><法人県民税><法人市民税>になります。内容が固ったら提出前に調査官に数字を確認し、OKが出たら速やかに提出しましょう。

 


 提出とともに、修正申告に基づき追加納付する税金を金融機関で支払います。支払は、申告書の提出と同時に行うのがベターです。そして、申告書の提出及び税金の支払が終わったら、調査官にその旨連絡を入れてあげたほうがよいでしょう。(そうすれば、もう調査官から電話がかかってくることはありません。)

 


 さて、これで調査に関連する手続きは終了ですが、最後にもうひと仕事残っています。
 修正申告書を提出した後、しばらくすると税務署から税金の納付書が届きます。修正申告時に支払った税金を<本税>と呼ぶのに対し、この税金を<附帯税>といいます。附帯税の支払いをもって、税務調査は名実ともに終了することになります。

 

 

附帯税は、以下の2種類です。

 

 

1 過少申告加算税 

  原則、本税の10%

2 延滞税 

  申告期限から修正申告までの期間に応じ、原則本税の4.3%/年(平成23年の割合)

 

 

 たとえば申告期限から1年後の修正申告で、法人税の<本税>を併せて50万円を支払ったとすると、<付帯税>は

 

1 50万円×10%=5万円

2 50万円×4.3%×12/12=2.15万円

 

 となり、計71,500円となります。

 

 

 ここで注意しなければならないことがあります。修正内容について、当初の申告が意図的な<仮装経理>や<所得隠し>であると税務署側が判断した場合、<過少申告加算税>の代わりに<重加算税>という、文字通り重い税金が課せられてしまうのです。この税率は本税の35%であり、事実上の制裁金です。

 

 

 では、修正内容が<重加算税>の対象になるかどうかは、いつ、どこで決まるのでしょうか?本来であれば、税務署側との<交渉>時に、調査官がその理由と併せて伝えてくれるはずですが、実際はこのことに触れずに調査が終了してしまうこともままあります。そして修正申告書提出後、納付書が届いた時に初めて<重加算税>であることを知る、というケースもあるのです。その時に慌てて税務署に抗議しても、後の祭りです。 

 

 

 <過少申告加算税>と<重加算税>。同じ<附帯税>ですが、この違いは甚大です。なぜなら納税額が増えるだけでなく、その会社に対する税務署側の評価や、以後の税務調査の取り扱いにも影響するからです。そこで、調査終了前の最後のポイント。修正内容を最終的に確認する際、「この項目は重加算税の対象にはなりませんよね?」とあらかじめ税務署側に確認しましょう。そして、もし「対象になります」と言われた場合、その根拠は何なのか、納得のいくまで話を聞くようにしましょう。

 

 

 以上、シリーズで「法人税」の税務調査の流れをお伝えしました。税務調査は法人税に限りませんが、他の税金の調査も概ね同じ流れと考えてよいでしょう。
 次回は法人税以外の税務調査について、そのポイントをお知らせします。

 

 

 

 

 

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税務調査・是認・修正・更正編

11/10/19

 

 

 さて、現地調査が終了し、税務署側で資料整理が終わると、税務署から連絡があって通常は税務署に出向くことになります。顧問税理士がいる場合、ここから先は税理士と税務署側との<交渉>となりますが、そうでない場合は会社が直接対応することになります。

 


 さあ、調査もいよいよヤマ場です。最も理想的なのは、<修正事項なし→調査終了>というパターンです。これを<是認>といいます。是認の場合、税務署からいわゆる<是認通知書>という書類が交付されるか、又は口頭の連絡のみで調査終了となります。

 


 次に、税務署側から修正申告を求められるケースです(実際は、このパターンが最も多いでしょう)。その<求め>に対し、どのように応じるかによって調査の着地点は大きく異なることになります。

 

 

 ここで、私たちが知っておかなければならないポイントがあります。それは、<修正申告をしたら、後で取り消しを求めることはできない>ということです。修正申告は、納税者が自らの「誤り」を認め、自分の意思で「正しい」申告をし直すという手続きなのです。仮に税務署側で作成した修正<案>を提示されたとしても、それはあくまで<案>に過ぎません。その<案>に従った修正申告書を提出するかどうかは納税者が決めることなのです。

 


 では、税務署が提示した修正<案>に納得できない場合はどうすればよいのでしょうか?

 

 

 まずは税務署側の修正の根拠を聞き、こちら側の主張を伝えて、税務署側と<交渉>することになります。そのうえで修正<案>に納得すれば、修正申告書を提出することになります。また、<交渉>の結果、税務署側が新たな修正<案>を提示することもあります。いずれにせよ、修正内容に同意した段階で、修正申告書を提出するのが一つの方法です。

 

 

 その一方で、<交渉>したけれども税務署側の修正<案>にどうしても納得できないケースもあります。修正申告は<自らの意思で提出する>ものなので、修正の意思がなければ修正申告書を提出しなくてもかまいません。しかしその場合、今度は税務署側が<更正>という処分により税額を決定し、追徴することになります。

 

 

 「なんだ、結局は<修正>と同じじゃないか!」結果だけみれば、その通りとなるケースが多いでしょう。しかし<修正>が納税者側の自主的な「申告」であるのに対し、<更正>は税務署側の「処分」であるというのが根本的に異なる点です。ということは、この「処分」に不服であれば、「異議申立て」「審査請求」、さらには「訴訟」への道が開かれることになり、最後には司法の判断を仰ぐことができるのです。

 


 では、少しでも納得できない場合はこちらからは<修正>せず、税務署の<更正>を待ったほうがよいのかと言うと、現実はそう甘くはありません。税務署側の<更正>を不服として異議申立て等を行ったとしても、納税者側がその処分をひっくり返す確率は極めて低いのが現状なのです。加えて、この手続きが終わるまでには長い時間と膨大な手間・費用が生じます。中小企業がこの作業に費やす労力は並大抵のものではありません。

 

 

 <修正>と<更正>の違いにこだわって書きましたが、これはあくまでも「手続き」の話に過ぎません。話をまとめましょう。私たちが調査を気持ちよく終わらせるためには、税務署側が示す修正<案>のポイントをひとつひとつ確認し、これらが納得できるものであるかどうかを個別に判断して税務署側に伝えるべきでしょう。安易な妥協はしないけれど、受け容れるものは受け容れる、といった姿勢で<交渉>すれば、着地点が見えてくるはずです。

 

 

 さあ、税務調査は決着しました。後は、事後処理になります。

 

 

 

 

 

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