vol.233(since07/01/07~)

24/08/05

 

 

以前の記事(2022年2月26日)で、

 

令和4年度税制改正で、特例承継計画の提出期限が1年間延長される見込みとなりました。
具体的には、(改正前)令和5(2023)年3月31日→(改正後)令和6(2024)年3月31日となります。

 

と書きました。また同じ記事で

 

令和9(2027)年12月31日までに自社株式を一括贈与」という期限は変更されません。

 

と書きました。

 

そして令和6年度税制改正で、特例承継計画の提出期限が再延長されました。
具体的には、以下の通りです。

 

(改正前)令和6(2024)年3月31日→(改正後)令和8(2026)年3月31日

 

なお前回の改正と同様、令和9(2027)年12月31日までに自社株式を一括贈与」という期限は変更されません。

 

計画の提出期限が再延長されたことは、この税制の適用対象者を増加させることにつながるので、悪いことではありません。
しかしこの税制の肝である「令和9年までに一括贈与」という期限は変わらないので、この特例を受ける会社の代表者の退任及び贈与のタイミングは刻一刻と近づいています。

 

そして一括贈与の期限が変わらないことから、この特例の適用を受けるために、本年(令和6年)中にある要件を満たす必要があります。

 

この税制の適用要件に、後継者(受贈者)が「贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員であること」というものがあります。
「贈与の日」は、どんなに遅くとも「令和9年12月31日」でなければなりません。

逆算すると、後継者は「令和6年12月31日」までに役員に就任している必要があるのです。

 

仮に来年(令和7年)以後、会社がこの税制の適用を受けることを決定したとします。
そうすると
特例承継計画は、今回の延長により、令和8年3月31日までに提出すればよいことになります。
しかしながら、令和7年の時点で後継者が役員に就任していない場合、そもそもこの税制の適用は受けられません。

 

現時点でこの税制の適用可能性が少しでもあるのなら、まず今年(令和6年)中に後継者(候補者)が役員に就任し、そのうえで特例承継計画を令和8年3月31日までに提出→令和9年12月31日までに贈与、という流れになります。
なお計画書を提出した後、この税制を適用しなくても何ら問題はありません。

 

→カテゴリ:実務編・事業承継税制

 

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