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vol.242(since07/01/07~)
26/1/6NEW!
先日、久しぶりに税務調査に立ち会いました。
「久しぶり」とは、書面添付実施の有無や税目等を考慮しなければ4年ぶりですが、「書面添付を実施しているクライアント」に限れば9年ぶりとなります。
そして今回の税務調査は「書面添付を実施しているクライアント」に対するものなので、調査前に意見聴取が行われました。
この意見聴取も7年ぶりのことで、所轄税務署に赴き意見陳述を行いましたが、残念ながら調査省略とはならず税務調査に移行しました。
ところで、「書面添付が付されている申告書」を提出している納税者の委任税理士に対し意見聴取が行われた場合、その後税務署の対応は「調査省略」と「調査移行」に分かれるのですが、その判断基準はどこにあるのでしょうか?
国税庁HP「税理士制度のQ&A 4 書面添付・意見聴取制度」には、以下のような記載があります。
問4-3 法第33条の2の計算事項等記載書面等を申告書に添付して提出した場合には、当該申告書に係る税務調査は省略されるのですか。
(答)
申告書に添付して提出した計算事項等記載書面等に関して、調査通知前の意見聴取が行われ、疑問点が解消した場合など、結果的に調査に至らないことはあり得ますが、当該書面については、調査の省略を前提としているものではありません。
要は「意見聴取の結果、調査が省略される場合もあるし、されない場合もある」ということで、このQAには具体的な基準は示されていません。
しかし意見聴取を経験している税理士であれば、意見聴取を行ったときに「これは省略だな」とか、「これは調査を前提としているな」とか、その場の感覚で大体わかるはずです(今回の意見聴取も、明らかに調査を前提とした意見聴取だなあと感じました)。
さて、意見聴取の結果調査に移行する場合、具体的には以下のような手続きが行われます。
・税理士に対し、意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う
・上記連絡と併せて、税理士に対し「調査通知」を行う(税務代理権限証書で調査の通知を委任されている場合)
・実地調査日の10日程度前までに、税理士に対し「事前通知」を行う(税務代理権限証書で調査の通知を委任されている場合)
ここで「調査通知」と「事前通知」という用語が登場しますが、その違いは
・調査通知→実地調査を行う旨などを伝え、日程調整を行う
・事前通知→実地調査を行うにあたり法定されている通知事項(開始日時、場所、目的、税目、期間、帳簿書類、調査担当職員の氏名など)を口頭で通知する
となります。
つまり「調査通知」は「いつ調査を行いますよ」という事実の通知であり、「事前通知」はその法定されている内容を伝える形式的な通知と言えます。
この「調査通知」と「事前通知」を区分している理由は、過少申告加算税又は無申告加算税の非課税の規定と関係しています。
修正申告書又は期限後申告書を提出する場合、過少申告加算税又は無申告加算税はその申告書が
・調査通知前に提出された場合→非課税
・調査通知後に提出された場合(事前通知前に提出された場合を含む)→課税
となります。
この規定が定められた経緯は過去の記事「通則法改正と、書面添付。」を参照していただきたいのですが、調査移行が決定した後は調査開始までの手続きが粛々と行われます。
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