10/09/12

 前々回の記事で「昨年度の税務調査0件」と書いたのですが、今年度早々、久しぶりにお客さまの税務調査に立ち会うことになりました・・・・・。

 このお客さまの決算書には書面添付を行っているので、税務調査に先立ち、まず税務署側が顧問税理士である私から「意見聴取」を行い、その結果今回は調査省略に至らず、現地調査となったのです。


 では「書面添付を行っている場合の現地調査」と、「行っていない場合の現地調査」とは、具体的にどのように違うのでしょうか。


 一言でいうと、「書面添付にあらかじめ記載してある項目や、意見聴取で触れている項目については、基本的に調査が省略される」ということになります。


 税理士が作成する書面添付の内容は、その会社の1年間の売上や利益の状況・主な費用の増減、そしてそれらの出来事を会計上及び税務上どのように処理したか、といったことがメインテーマとなります。つまり税務調査が行われた場合にポイントになりそうなことはあらかじめオープンにしているため、税務署側は調査のポイントについてのヒアリングは税理士からの意見聴取の際に既に行っているはずであり、従って現地調査の場面では確認程度で済むはずなのです。


 その結果、現地調査では書面添付で触れられていないことにポイントが絞られ、結果として調査の効率化、具体的には調査時間や調査期間の短縮につながるのです。

 そして、上甲会計として久しぶりに臨んだ現地調査。この経過についてはいずれまた触れたいと思います。

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