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vol.248(since07/01/07~)
26/08/03NEW!
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
概要は上記タックスアンサーのとおりですが、その中に以下のような記載があります。
「また、障害者控除額が、その障害者本人の算出税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の算出税額から差し引きます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。」
これをケーススタディで確認しましょう。
<ケーススタディ>
被相続人A、相続人B(Aの配偶者)、相続人C(ABの長男で障害者)、相続人D(ABの長女)
各相続人の税額(障害者控除前)
B 100万円(算出税額500万円ー配偶者の税額軽減額400万円)
C 200万円
D 200万円
Cの障害者控除額を300万円とすると、まずCの申告納税額は0円(200万円<300万円)となります。
そして「引き切れない部分の金額」が100万円(300万円ー200万円)生じるので、これをCの扶養義務者の算出税額から差し引くことになります。
このケースでは、Cの扶養義務者はB(Cの直系血族)及びD(Cの兄弟姉妹)となります。
そうするとBの税額は100万円、Dの税額は200万円であるのに対し、「引き切れない部分の金額」は100万円です。これをどのように配分すればよいのでしょうか?
方法は2つあります。
1 扶養義務者の全員が、協議によって「引き切れない部分の金額」を任意に配分して相続税申告書に記載した場合は、その記載した金額
2 「引き切れない部分の金額」を、その扶養義務者の算出税額(配偶者の税額軽減額等を控除した後の金額)の比によって按分した金額
これを上記ケーススタディに当てはめると、
1の場合
B→0円(100万円ー100万円)、D→200万円でもよいし、
B→100万円、D→100万円(200万円ー100万円)でもよい、あるいは
B→50万円(100万円―50万円)、D→150万円(200万円ー50万円)でも可
2の場合
B→ 66.66万円(100万円ー(100万円/(100万円+200万円))
D→133.33万円(200万円ー(200万円/(100万円+200万円))
となります。
この考え方は、相続税の未成年者控除の規定にも基本的に適用されます。
なお相続税の障害者控除(及び未成年者控除)は、遺産分割を適用要件としていません。
つまり申告期限において遺産が未分割のため各相続人が法定相続分により申告するような場合であっても、その相続人が障害者(未成年者)控除の要件を満たす限りこれらの適用があり、控除不足額が生じた場合は上記の通り計算されます。
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