vol.220(since07/01/07~)
23/01/16

 

上甲会計事務所では、税理士(又は公認会計士)を1名募集しています。
オンリーワンの税理士人生にチャレンジしたい方、以下概要を記載するので、当事務所までメール又は電話(045-641-7796)でご連絡ください。

 

→「求人のホンネ」「求めるのは、職人。」も参照してください!

 

趣旨

 

私上甲は平成14年山口税務会計事務所に入所し、平成20年同事務所を承継、名称を上甲会計事務所に改称し、以後「開業税理士」として税理士事務所を経営しています。
 

承継と同時に、前所長山口は上甲会計事務所の顧問に就任し、以後当事務所の「所属税理士」として活動を続けていました。しかし山口は高齢になったこと等から令和4年12月をもって税理士資格を返上(廃止)しました。
 

当事務所は私上甲の「開業税理士」による個人事務所なので、山口が税理士でなくなったとしても事務所の体制に変更はありません。また山口は承継以後事務所の経営に携わっていなかったので事務所経営への影響もありません。
 

しかしながら税理士資格者が私一人であると、私に万一のことがあった場合にクライアントや職員はどうするのか?という不安が生じます。私はTKCという団体に属しており、志を同じくする税理士の仲間がいるので不測の事態が生じたときは彼らがフォローしてくれます。しかし私以外に税理士資格を有する者が同じ事務所にいた方が関係者に安心していただけるし、誰よりも私自身が安心です。
 

これらの理由から、上甲会計事務所に勤務する税理士を募集します。なお公認会計士の場合、税理士登録をし、かつ税理士として活動することが条件です。

 

経験

 

上記の通り、今回の募集の絶対条件は「税理士の資格を有する者」です。よって会計事務所の勤務経験は問いません(当然ながら、経験者と未経験者とでは採用時の待遇に差はあります)。

 

業務

 

大まかにいうと、二つの業務があります。
 

一つは監査担当者としての業務です。これは税理士の補助業務を行う「使用人その他の従業者」の行う業務と異なることはありません。具体的には、担当クライアント先の巡回監査や決算等の補助業務を行い、かつ会社経営や事業承継、資産対策などの相談窓口となります。
 

もう一つは、いわば勤務税理士としての業務です。当事務所には、例えば社会福祉法人の監事や助成金交付先の会計監査など、他の税理士や行政機関から税理士資格者であることを前提に求められる業務があり、これらを担当してもらう可能性があります。

 

立場

 

今回の募集は「税理士の資格を有する者」を募集するものであり、開業税理士である私上甲の後継者を募集するものではありません。
従って採用当初から、事務所内で「所長代理」や「副所長」などの肩書や立場で勤務することは想定していません。貴方には他の職員と同様、当事務所の「従業員就業規則」等の諸規程が適用されます。

 

待遇

 

前述の通り、他の職員と同様当事務所の「従業員就業規則」等の諸規程が適用され、給与に関しては「職員給与規程」に基づき支給されます。
 

 

税理士としての活動

 

当事務所は私上甲の「開業税理士」による個人事務所です。貴方は当事務所の「所属税理士」として登録することになります。

また、当事務所はTKC神奈川会に加入しています。原則として、貴方は当事務所に所属する税理士としてTKC神奈川会に加入します。

これにより、貴方は税理士会の活動及びTKCの活動に参加することになります。なお、通常の会費は当事務所が負担します。

 

将来

 

前述の通り、今回の募集は「税理士の資格を有する者」を募集するものであり、開業税理士である私上甲の後継者を募集するものではありません。

しかし貴方が税理士である以上、将来貴方が「開業税理士」として当事務所を承継したり、貴方を含めた他の税理士と税理士法人を設立する可能性はゼロではありません(その場合は当然に、私と貴方の合意が前提となります)。

 

税理士」という仕事に関する私の考え方は、こちらをご覧ください。

 

 

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