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皆さん、決算書には、2種類の決算書があるのをご存知ですか?
それは「書面添付がある決算書」と「書面添付がない決算書」です。
「書面添付」とは聴きなれない言葉と思いますが、簡単に言うと、「税理士が、会社の決算の内容を説明した文章(=書面)を、決算書に付けて(=添付)税務署に提出すること」です。
それでは、「書面添付がある決算書」と「書面添付がない決算書」の違いはどこにあるのかを説明しましょう。
その違いは、税務署による税務調査時の対応に現れます。
通常、税務署が調査をする場合、事前に対象会社及び顧問税理士に連絡し、日時を決めた上で現地調査に入ります。
ところが、「書面添付がある決算書」を提出した会社に対し調査を行う場合は、
① まず現地調査を行う前に、税理士(だけ)を税務署に呼び、会社の決算の内容について税理士から説明を受ける(この際、税務署は決算の疑問点等について税理士に質問をし、税理士がそれに対し回答をします。これを「意見聴取」といいます)
ことが必要です。さらに、
② この説明により税務署の疑問が解決された場合は、現地調査を行わず、省略することができるのです。
つまり、税理士の書面が決算書についていれば、調査が省略される可能性がある、ということなのです。
「なんだ、それだけのことか」とお思いかもしれませんが、この「省略される可能性」に、絶大な効果があるのです。
上甲会計では平成14年改正税理士法施行と同時に書面添付に積極的に取り組み、現在約95%の顧問先の決算書に書面を添付しています。
その結果、書面を添付した顧問先に対して調査の連絡があった場合も意見聴取で終了することが多く、現地調査は激減しました。
もちろん、税理士はこの書面にウソを書くことはできません。ですから顧問先と税理士との間に確かな信頼関係が構築されていないと、書面添付は実施できないことになります。
また、書面には会社の財務状況や経営成績を詳らかに記すことになるので、結果的に決算書の信頼性を高めることとなり、書面添付がある決算書は金融機関の評価も高いものとなります。
税務調査は、会社を経営する以上、絶対に避けて通ることはできません。
しかし調査の経験のある社長さんならおわかりでしょうが、痛くもない腹を探られ、貴重な日程を拘束されるなど、なければないでそれに越したことはありません。
つまり、調査で論点になりそうなことを、申告書を税務署に提出する時点で事前に情報開示する、それが書面添付の意義なのです。
書面添付を実施することにより、会計事務所と顧問先との距離はぐっと縮まります。みなさんも、顧問税理士に「次の決算は、書面添付をしてください」と依頼してみてはいかがでしょうか。
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神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
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