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vol.244(since07/01/07~)
26/03/16NEW!
法人が解散した場合、その「事業年度開始の日」から「解散の日」までを1事業年度とみなして確定申告及び納税を行います(これを「解散事業年度」といいます)。
そして「解散の日の翌日」から「清算事業年度」が開始します。清算事業年度は「残余財産確定の日」まで続くのですが、それが長期に及ぶ場合、基本的には1年ごとに確定申告及び納税を行うことになります。
そして最初の「清算事業年度終了の日」が、株式会社と合同会社とでは異なります。
例えば、3月決算の株式会社が令和7年6月30日に解散し、その残余財産が令和9年9月30日に確定した場合、その株式会社の事業年度は、
・解散事業年度 :令和7年4月1日~令和7年6月30日
・清算事業年度1:令和7年7月1日~令和8年6月30日
・清算事業年度2:令和8年7月1日~令和9年6月30日
・清算事業年度3:令和9年7月1日~令和9年9月30日
となります。
ところが3月決算の合同会社が令和7年6月30日に解散し、その残余財産が令和9年9月30日に確定した場合、その合同会社の事業年度は、
・解散事業年度 :令和7年4月1日~令和7年6月30日
・清算事業年度1:令和7年7月1日~令和8年3月31日
・清算事業年度2:令和8年4月1日~令和9年3月31日
・清算事業年度3:令和9年4月1日~令和9年9月30日
となります。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?
法人税法では、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く)をした場合、
・「その事業年度開始の日」から「解散の日」までの期間
・「解散の日の翌日」から「その事業年度終了の日」までの期間
をそれぞれ一の事業年度とみなすこととされています。
ここでいう「事業年度」は、「法令又は定款等で定められているもの」と規定されています。
これを法令に当てはめると、「定款で事業年度終了の日が3月31日と定められていれば、定款を変更しない限り解散前も解散後も決算は3月。つまり上の例だと合同会社の区切り方が正しく、株式会社の事業年度の考え方は誤っているんじゃないの?」と思われます。
しかし株式会社については、会社法で「清算事務年度は、解散等をした日の翌日(又はその後毎年その日から始まるその日に応当する日)から始まる各1年の期間をいう」と定められています。つまり株式会社は法令で清算事務年度が定められていて、その法令により解散後は「解散の日」がその後の清算事業年度の決算日となるのです(同様の法令により、一般社団法人・一般財団法人も解散の日が決算日となります)。
他方、合同会社には会社法で株式会社のような定めがありません。よって解散後も「定款で定めた日」が決算日となります(同様に、特例有限会社・NPO法人・社会福祉法人も定款で定めた日が決算日となります)。
例えば3月決算法人が2月28日に解散した場合、最初の清算事業年度終了の日は
・株式会社→翌年2月28日
・合同会社→当年3月31日
となり、合同会社は「3月1日から3月31日」の1ヶ月で清算事業年度の決算を作成、提出する必要が生じます。
合同会社や特例有限会社等は、これにより生じる事務や納税の負担を考慮して解散の日を定めるのがよいでしょう。
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