vol.132(since 07/01/07〜) 

15/05/07

以前の記事でお伝えした通り、書面添付のメリットは、


・調査の前に税理士から意見聴取を行うことにより、調査省略の可能性が高まる
・意見聴取後調査に移行した場合でも、効率的な調査が期待できる

点にあります。

この「書面添付のメリット」が、新たにひとつ明確化されました。

「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/121219_2/01.htm

ポイントは、

「意見聴取後自主的に修正申告書が提出された場合、加算税は課さない」

という点になります。

税務署が税務調査を行おうとした時、その申告書に書面添付がされていた場合、その手順は

顧問税理士への意見聴取→①調査省略
又は
顧問税理士への意見聴取→②調査→③是認又は④修正申告(又は更正)

となります。

つまり、意見聴取で疑問点が解決された場合は①調査省略、それ以外の場合は②調査となり、その後は通常通り③是認(修正事項なし)又は④修正申告(又は更正)、という流れです。

これに加えて、今回の改正で想定されるのは、

意見聴取→修正申告書提出(加算税なし)→調査省略

というパターンです。

通常修正申告は、税務調査終了後、修正すべき事項を税務署と調整のうえ提出します。この場合、本税のほか付帯税(過少申告加算税又は重加算税・延滞税)が課されます。

しかし意見聴取の結果、明らかな申告漏れが発見されたような場合、その時点で修正申告書を提出することにより、

・調査省略
・加算税なし

となる可能性があるのです。

実際に、2012年〜2014年の当事務所のクライアントに対する意見聴取の結果は、

法人税 意見聴取6件→うち調査省略4件、調査2件(うち1件是認、1件は自主的に修正申告・加算税なし
所得税 意見聴取3件→うち調査省略3件(1件は自主的に修正申告・加算税なし)
相続税 意見聴取1件→調査省略(自主的に修正申告・加算税なし)             

となっています。

では、「加算税」とはどれくらいかかるのでしょうか?

・過少申告加算税 本税×10%(50万円を超える部分は、本税×15%)
・重加算税    本税×35%

延滞税も含めると、決して安くありません。
また、これらの税金は「損金」にはなりません。つまり、支払うメリットはなにもない、ということになります。。


念のために申し上げますが、意見聴取の際、税務署側から修正の指摘を受けたとしても、納得できなければ修正申告をする必要はありません。その場合、調査の現場で堂々と主張すればいいのです。
しかし意見聴取の場で、確認不足やミスなどにより明らかな申告漏れが発見された場合、「自主的に修正申告」することにより「加算税が課されない」「調査省略」といったメリットが生じることになります。

「書面添付」をしていない決算書と、「書面添付」をしている決算書。

その取扱いの差が、また一つ増えたといえるでしょう。

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