vol.140(since 07/01/07〜) 

16/02/08

平成27年は、相続税の増税が行われた年でした。
基礎控除の引き下げによる課税ベース(=課税対象者)の拡大により、納税義務者は1.5倍になる
マスコミは大騒ぎでしたね。
でも、「大騒ぎするほどの影響が、本当にあるのかな?」と個人的には思っていました。

改正から1年を経て・・・・・やはり「影響あり」と言わざるを得ません。

昨年以降、上甲会計で相続税申告をお手伝いしたお客様の多くは、

「改正前であれば、基礎控除以下で申告不要」

という方々でした。

基礎控除40%減(改正前:5000万円+法定相続人の数×1000万円→改正後:3000万円+法定相続人の数×600万円)の影響をまともに受けてしまったことになります。

ところが、そのほとんどが

「税額は0円だが、申告は必要」

というケースでした。

つまり、


・相続税の二大特例である「配偶者の税額軽減」「小規模宅地(居住用)の評価減」を適用した結果、税額は0円になった。

・しかしこれらの特例を適用するためには、

①申告書を提出すること

 ②原則として、申告期限内(=相続開始日より10か月以内)に遺産が分割されていること

 が要件となるため、結果として期限内申告を行った。

というケースです。

「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」の制度は、多くの方がご存知です。
そしてこれらの方々の多くは、
「特例を適用すれば、おそらく自分には相続税はかからない」
ということまで理解されています。

しかし、特例を適用するためには

「10か月以内の分割」と「0円申告書の提出」

が必要であることはまだまだ知られていません。

そのため、

司法書士に依頼し、遺産分割協議を進めて分割が確定した

→司法書士から、「相続税の申告が必要かもしれない」と告げられた

→申告期限直前に、相続税申告の依頼が来た

といったケースが上甲会計では増加しています

たとえ遺産分割が完了していたとしても、相続税申告書を作成するためには相当の時間を要します。
不動産の現地調査や、過去の預金取引状況の確認、特例の適用可否の判断など、税額の有無にかかわらず確認すべきことは多々あります。
資料を集めるだけでも、時間はあっという間にすぎてしまうのです。

まずは「遺産分割は10か月以内」ということを頭に入れてください。

そのうえで「もしかしたら、相続税の申告は必要だろうか?」と迷ったら、早めに税理士に相談することをお勧めします。

早めの相談が、安心の相続につながります。

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