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vol.140(since 07/01/07〜)
16/02/08
平成27年は、相続税の増税が行われた年でした。
基礎控除の引き下げによる課税ベース(=課税対象者)の拡大により、納税義務者は1.5倍になる
マスコミは大騒ぎでしたね。
でも、「大騒ぎするほどの影響が、本当にあるのかな?」と個人的には思っていました。
改正から1年を経て・・・・・やはり「影響あり」と言わざるを得ません。
昨年以降、上甲会計で相続税申告をお手伝いしたお客様の多くは、
「改正前であれば、基礎控除以下で申告不要」
という方々でした。
基礎控除40%減(改正前:5000万円+法定相続人の数×1000万円→改正後:3000万円+法定相続人の数×600万円)の影響をまともに受けてしまったことになります。
ところが、そのほとんどが
「税額は0円だが、申告は必要」
というケースでした。
つまり、
・相続税の二大特例である「配偶者の税額軽減」「小規模宅地(居住用)の評価減」を適用した結果、税額は0円になった。
・しかしこれらの特例を適用するためには、
→①申告書を提出すること
②原則として、申告期限内(=相続開始日より10か月以内)に遺産が分割されていること
が要件となるため、結果として期限内申告を行った。
というケースです。
「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」の制度は、多くの方がご存知です。
そしてこれらの方々の多くは、
「特例を適用すれば、おそらく自分には相続税はかからない」
ということまで理解されています。
しかし、特例を適用するためには
「10か月以内の分割」と「0円申告書の提出」
が必要であることはまだまだ知られていません。
そのため、
司法書士に依頼し、遺産分割協議を進めて分割が確定した
→司法書士から、「相続税の申告が必要かもしれない」と告げられた
→申告期限直前に、相続税申告の依頼が来た
といったケースが上甲会計では増加しています
たとえ遺産分割が完了していたとしても、相続税申告書を作成するためには相当の時間を要します。
不動産の現地調査や、過去の預金取引状況の確認、特例の適用可否の判断など、税額の有無にかかわらず確認すべきことは多々あります。
資料を集めるだけでも、時間はあっという間にすぎてしまうのです。
まずは「遺産分割は10か月以内」ということを頭に入れてください。
そのうえで「もしかしたら、相続税の申告は必要だろうか?」と迷ったら、早めに税理士に相談することをお勧めします。
早めの相談が、安心の相続につながります。
毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
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神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
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