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vol.134(since 07/01/07〜)
15/08/11
近年、課税庁は「個人の財産」の把握に力を入れていて、特に「富裕層」に対する課税を強化しようとしています。
「相続税の増税」「所得税の増税」「マイナンバー」・・・・・等々、全てこの流れに沿ったものといえます。
そして、また新たな制度として「国外財産調書」「財産債務調書」の提出制度が創設されました。
国税庁HPリンクに、チラシが掲載されています。
概要を記すと、
①国外財産調書
<提出義務者>
居住者で、その年の12月31日において、計5000万円を超える国外財産を所有している人
<提出期限>
翌年の3月15日
<適用開始年>
平成26年より(既に開始されている!)
<優遇規定・罰則規定>
・期限内提出をした後、所得税・相続税等の申告漏れが生じたとき
→加算税を5%軽減
・期限内提出をしなかった場合、又は財産の記載がない場合で所得税の申告漏れが生じたとき
→加算税を5%加重
・期限内提出をしなかった場合、又は偽りの記載をした場合
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②財産債務調書
<提出義務者>
その年の合計所得金額が2000万円を超える人で、かつ、その年の12月31日において計3億円以上の財産(又は計1億円以上の国外転出特例対象財産)を所有している人
<提出期限>
翌年の3月15日
<適用開始年>
平成27年より(平成28年3月15日が最初の提出期限)
<優遇規定・罰則規定>
・期限内提出をした後、所得税・相続税等の申告漏れが生じたとき
→加算税を5%軽減
・期限内提出をしなかった場合、又は財産の記載がない場合で所得税の申告漏れが生じたとき
→加算税を5%加重
となります。
大きな特徴は、「優遇規定・罰則規定」があることです。
申告漏れがあった場合の「罰金」の金額をプラス・マイナスするという具体的なメリット・デメリットを設けるあたり、より多くの人の個人財産を把握したいという課税庁の意図を読み取ることができます。
また、それぞれの記載方法を見ると、財産の一つ一つを詳細に記載するよう求められているのがわかります。
そもそも「財産の価額」をどう計算するのか?
具体的には、国税庁HP内にあるFAQなどを参照して計算することになりますが、煩わしい事務作業が増えるのには違いありません。
なお、今まで合計所得金額が2000万円を超える人は「財産及び債務の明細書」の提出をする必要がありましたが、この制度は廃止され、「財産債務調書」制度に引き継がれることになります。
課税庁のターゲットは、「所得のある人」から「財産のある人」に変化している、といえます。
会社オーナーの方は、「自社株式」や「役員借入金」も財産になります。優遇規定や罰則規定がある以上、「知らなかった」ではすまされません。
これらの調書の提出義務があるかどうか、確定申告時にあわてないよう今のうちに確認しておきましょう。
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