07/02/11  今年も、いよいよ確定申告のシーズンに突入しました。  会計事務所にとっては「書き入れどき」です。  当事務所の職員も、調べ物をしながらブツブツ独り言を言う者、突然立ち上がって「できた!」叫ぶ者・・・・・などなど、みな「確申モード」に気持ちを切り替え、張りつめた空気が漂いはじめました。(お客さまには職員一同笑顔で応対いたしますので、ご安心ください。)  さて、山口会計が力を入れている「書面添付」ですが、実は書面添付を行うことができるのは、法人税だけではありません。                                     所得税の確定申告書にも、税理士は書面添付を行うことができます。  そして法人税と同様、書面添付の最大のメリットは、「事前聴取制度」にあります。  つまり「通常の税務調査を行う場合、現地調査に入る前に、顧問税理士が税務署に赴き、申告内容について事前に説明する」という点にあります。  「私は事業を行っていないので税務調査は関係ない」などと考えるのは早計です。不動産所得や譲渡所得、相続や贈与など、税務調査は法人、個人を問わず、全ての所得が対象になります。  そして、会社の経営者や、個人事業者の方ならいざ知らず、そうでない方が税務調査を受けるというのは、時間的、精神的にかなりの負担になります。  山口会計では今年から、当事務所で受託したお客様の確定申告書のうち、事業所得、不動産所得、土地建物等の譲渡所得がある方については、原則として書面添付を実施することにいたしました。これによって、お客さまの税務調査に対する不安を少しでも軽減できれば、と考えます。                                                                                                       今年の確定申告は、山口会計は「電子申告」と「書面添付」でお客さまをサポートします!  山口税務会計事務所 http://www.tkcnf.com/yamaguchi8888/pc/    電子申告については       →こちら    書面添付については       →こちら  確定申告についてのお問い合わせは→こちら

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