07/02/11 →26/02/24改

 

 今年も確定申告のシーズンに突入しました。
 会計事務所にとっては「書き入れどき」です。 とはいえこの記事を最初に書いた19年前に比べると、e-taxの普及などにより「納税者自身による申告」が浸透し、納税者が会計事務所へ申告を依頼する機会は減少したように感じます。

 

 このような中で納税者が会計事務所に確定申告を依頼するのは、税金の計算過程において不明なことや不安なことがある場合でしょう。例えば、


・賃上げ税制を適用できるか(事業所得)​
・アパートの大規模修繕工事を行ったが、支出額の全てが必要経費となるのか(不動産所得)
・相続した土地を売却したが、特別控除の特例を適用できるか(譲渡所得)


 などが考えられ、実際にこうした相談が上甲会計にも寄せられます。

 

 さて、上甲会計が書面添付に力を入れているのは別の記事に書いた通りですが、実は書面添付を行うことができるのは法人税だけではありません。税理士は所得税の確定申告書にも書面添付を行うことができます。  

 

 そして法人税と同様、書面添付の最大のメリットは、「意見聴取制度」にあります。
 つまり「税務署が納税者に対し通常の税務調査を行う場合、調査に入る前に、書面を記載した税理士が税務署に赴き、申告内容について事前に申述する」という点にあります。  

 

 「私は事業を行っていないので税務調査は関係ない」と考えるのは早計です。
 税務調査は不動産所得や譲渡所得など、個人の全ての所得が対象になります。
 
そして会社の経営者や個人事業者の方ならいざ知らず、そうでない方が税務調査を受けるというのは、時間的、精神的にかなりの負担になります。 

 

 上甲会計では受託したお客様の所得税確定申告のうち、事業所得、不動産所得、土地建物等の譲渡所得がある方については、原則として書面添付を実施します。これによって、お客さまの税務調査に対する不安を少しでも軽減できればと考えています。  

 

 ただし書面添付に記載された内容が虚偽であった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分の対象となってしまいます。したがって書面を作成するにあたり、私たち税理士は入念に事実確認を行い、関係書類を入手し、法令等を当てはめたうえで、専門家として判断した結果を書面に記載します(その判断の結果が残念ながら依頼者の期待に副わないこともあります)。

 

 書面添付は、依頼者と税理士との信頼の証。
 確定申告を税理士に依頼する方は、ぜひ「書面添付できますか?」と尋ねてみてください。


 

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