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vol.133(since 07/01/07〜)
15/07/08
以前の記事で紹介した通り、平成27年から相続税の増税が行われています。
「増税」の主なものは、基礎控除の引き下げです。
この引き下げにより、相続税の申告が必要な人は、改正前の1.5倍になると言われています。
この影響を直接受けるのは、もちろん、私たち納税者ですが、その大量の申告書を受け付ける税務署側も事務が増大することが予想されます。
そこで最近、国税当局は私たち税理士に対してある働きかけをしています。
それは、私たち税理士が関与している相続税申告書には、書面添付を積極的に行ってほしい、というものです。
なぜ当局は、私たち税理士にこのような要請をするのでしょうか?
このブログで何度も取り上げている通り、書面添付のメリットは、
・調査の前に税理士から意見聴取を行うことにより、調査省略の可能性が高まる
・意見聴取後調査に移行した場合でも、効率的な調査が期待できる
点にあります。
これはもちろん、私たち納税者側のメリットです。
裏を返すと、税務署側のメリットは
・税理士が書面添付をする申告書は信頼性が高いと考えられることから、調査省略を前提として審査ができる(=調査対象の絞り込みが可能)
・意見聴取後調査に移行した場合でも、効率的な調査が期待できる
どうでしょう?
実は書面添付のメリットは、私たち納税者も、税務署側も、同じところにあるのです(もちろん、これは相続税に限ったことではありません)。
さらに当局は、
「意見聴取後、自主的に修正申告書が提出された場合、加算税は課さない」
旨を明確にして、書面添付がされた申告書に対し、可能な限り調査を省略する意向を打ち出しています。(→詳細はこちらの記事)
税理士に相続税申告を依頼する際は、「安心して相続税申告をしたいので、書面添付をしてください」と依頼しましょう。
きっと、信頼関係が深まりますよ!
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