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10/10/11
前回の記事で、久しぶりにお客さまの税務調査に立ち会ったことに触れました。そのお客さまは法人で、立ち会ったのは「法人税」の税務調査だったのですが、今月に入って別のお客さまの「相続税」の意見聴取がありました。まさに、税務調査のシーズン到来、といったところです。
さて、今回意見聴取の対象となったお客さまの相続税申告は、
被相続人が亡くなった時期→2009年4月
申告期限(10ヵ月後) →2010年2月
意見聴取の連絡 →2010年10月
つまり申告期限から8カ月経って意見聴取の連絡があったことになり、相続税の税務調査のタイミングとしてはまず順当であると言えます。
そして上甲会計では、法人税と同様、相続税の申告書にも書面添付をしています。そこでまず、
・税務署から、顧問税理士である私に意見聴取を行いたい旨の連絡が入る
・私が税務署に赴いて、申告内容に関する意見陳述を行う
・意見陳述の内容を考慮して、税務署側が現地調査を行うかどうかを決定する
という手続きが採られるのです。
先週私たちは税務署に赴き、申告内容に関する意見陳述を行いました。約1時間にわたって質疑応答を行ったのですが、税務署の担当調査官は私たちが提出した添付書面や関係資料を事前にとても丁寧にチェックしていて、質疑応答もポイントを絞っていて的を得たものでした。仮に現地調査となった場合でも、無駄な時間をかけない、ポイントを絞った効率的な調査となるでしょう。
意見陳述の結果現地調査が省略されるケースがあることは何度も述べていますが、相続税の場合、法人税と比べるとその性格上現地調査に移行する確率が高いのが実情です。しかしながら、「調査のポイントを絞る」という意味では、相続税の書面添付の効果は法人税の場合以上に高いと言えます。
相続税の税務調査。この経過は、後日フォローしたいと思います。
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