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vol.148(since 07/01/07〜)
16/10/25
以前の記事で、
・相続税の増税に伴い、申告が必要な人は改正前の1.5倍になること
・国税当局は、税理士が関与している相続税申告書には書面添付を積極的に行ってほしいと要請していること
をお伝えしました。
では、相続税の書面添付は現時点でどのくらいされているのでしょうか?
平成26事務年度国税庁実績評価書によれば、相続税の書面添付割合(税理士が関与した申告書のうち、書面添付が付されていた申告書の割合)は、
平成25年度 8.9% → 平成 26年度 11.8%
と、着実に増加しています
また、この割合は法人税の書面添付割合(平成26年度 8.4%)よりも高くなっていて、税理士が相続税申告をする際この制度を積極的に活用している様子がうかがえます。
書面添付が付されている相続税申告書はまだ10件に1件程度です。しかし以前の記事で述べたとおり、書面添付には調査省略・調査の負担軽減などの大きなメリットがあります。実際に「上甲会計では、相続税申告書に書面添付をしてくれるんですか?」という問い合わせもあり、「書面添付」という言葉が知られつつあるようです。
平成27年から基礎控除が下がった影響で、上甲会計でも相続税申告のお手伝いをする機会が増えました。皆さまには「相続税が身近になった」という現実を認識していただくとともに、「書面添付」という言葉を是非覚えておいてください。
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