13/09/03
昨年の11月、当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されました!(パンフ参照)
この法律の目的は、中小企業者の経営力を高めるための支援策として、①専門家等を派遣して経営状況の分析や事業計画の策定を助言し、また②信用保証協会の保証付与や保証料の引下げを図る、というものです。
ここでいう「専門家」が、「経営革新等支援機関」になります。
では、「経営革新等支援機関」になると、一体何ができるのでしょうか?
具体的には、以下のような施策が予算措置されています。
1 新事業展開・起業創業に対する補助金
・ものづくり補助金(試作品開発・設備投資に対する補助)
・起業・創業促進補助金(創業・第二創業に対する補助)
・小規模事業者活性化補助金(新事業活動に対する補助)
2 資金繰り支援
・経営改善計画策定支援(計画策定費用に対する補助)
・経営支援型セーフティネット貸付(金融公庫・商工中金)、経営力強化資金(金融公庫)
・借換保証・経営力強化保証(保証料減免)
3 税制優遇
・経営改善設備(建物附属設備・器具備品)を取得した場合の特別償却又は特別控除
これらの制度は、全て「認定支援機関による支援」を受けることが必須条件となっています。
例えば2の場合、事業計画(概ね5年程度)を作成することが要件となっていますが、その計画に対する検証・経営指導、また進捗状況の確認を、認定支援機関が定期的に実施しなければなりません。
つまり、認定支援機関の「お墨付き」があれば、これらの制度の活用が可能ですよ、ということです。
では、この「お墨付き」を受けようと考えた場合、皆さんはどのように認定支援機関を探せばよいのでしょうか?
1 顧問税理士が、認定支援機関であるかどうか確認する
平成25年7月現在で、認定支援機関の数は約13,000機関、うち約8割は税理士です。御社の財務内容をよく知っている顧問税理士に依頼するのが最もスムースな方法です。
2 認定支援機関を紹介してもらう
顧問税理士が認定支援機関でない場合は、支援機関を別途探す必要があります。その場合、取引のある金融機関や、商工会議所などに紹介してもらうのがよいでしょう。また、金融機関や商工会議所自体が認定支援機関であることもあり、この場合は税理士等と連携してサポートが行われます。
ただし、このケースでは、支援機関は御社の経営分析をゼロから始めることになるため、1のケースよりも時間と費用を要します(制度によっては、このコンサルティング費用に対する補助金が支給されます)。
また、経営計画を策定し制度を利用した後も、支援機関のフォローが必要になるため、支援機関とは長い付き合いになります。つまり、支援機関と信頼関係を築けるかどうかがポイントになることを頭に入れておく必要があるでしょう。
この中小企業を支援する制度は、まだ産まれたばかり。定着・普及はこれから、といったところでしょう。しかし、もし御社にとってメリットがあるのなら、使わない手はありません。是非、私達認定支援機関をうまく使って、御社の経営革新に役立ててください。
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