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09/10/18
先日、上甲会計にとって第1号となる<意見聴取結果についてのお知らせ>が、某税務署より届きました!
今年になって、書面添付制度の取り扱いがまた一歩前進しました。新制度では、関与税理士の事前意見聴取の結果、現地調査を行う必要がないと税務署が判断した場合は、書面でその旨を関与税理士に通知することとなったのです<関連記事はこちら>が、その書面がこの<意見聴取結果についてのお知らせ>、すなわち調査省略通知なのです。
この<新制度>の運用は7月から始まりました。上甲会計には9月中旬、税務署から、<第1号のお客様>に関する意見聴取を行いたいとの連絡がありました。私はすぐに担当者と一緒に税務署に赴き意見聴取に応じた結果、9月下旬には<お知らせ>が上甲会計に届きました。税務署の対応は、とてもスピーディだったと思います。
この<意見聴取制度>の特徴は、税務署から意見聴取の連絡があり<お知らせ>が届くまでの間、税務署とお客様との接触が全くないということです。現地調査が省略となる場合は、電話1本すらありません。つまりお客様の税務調査が、税務署で関与税理士を相手に行われ、終了の場合は関与税理士に対して<お知らせ>を出す、という仕組みになっているのです。
<新制度>になったからといっても、私たち税理士側の対応が変わる点はありません。しかし今回、実際に税務署からの通知を受けとってみると、改めて<書面添付をやってよかったなあ>という気持ちになりました。なぜなら書面添付をしていなければ、今回のお客様には現地調査がはいっていたのですから。今後も関与税理士にしかできないサービスである<書面添付>に、今まで以上に取り組んで行こうと思います。
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