08/08/23

 今年も7月1日に税務署の人事異動が発表され、各税務署新体制となりました。新体制が一段落した8月から年内いっぱいは、税務調査のシーズンとなります。

 通常の税務調査(いわゆるマルサでない、任意調査です)の場合、事前に税務署から会社宛に調査の連絡が入り、日程調整をしたうえで現地調査となります。また、関与税理士がいる会社については、併せて関与税理士にも連絡が入るので、税理士を交えて調査の段取りをすることになります。

 一方、その会社の申告書に関与税理士が「書面添付」をしている場合は、まず関与税理士に「意見聴取」の連絡が入ります。関与税理士は現地調査の前に税務署に出向き、会社の決算の内容について説明し、疑問点の解消に努めます。

 「意見聴取」の結果、調査の必要がないと税務署が判断した場合は、現地調査は行われません。意見聴取後、なお現地調査の必要があると税務署が判断した場合は、通常の税務調査となります。しかし、既に意見聴取の段階で関与税理士がポイントを説明しているので、一般的には現地調査はスムースに行われます。


 先ごろ、国税庁と日本税理士会連合会とが協議し、「書面添付制度の普及・定着」という合意文書が発表されました。そのなかに、 以下の項目があります。

・ 記載内容が良好な「添付書面」について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による「調査省略通知」を行う

 税務署が会社の現地調査を実施して、特に修正すべき事項がない場合、会社に対し「是認通知」と呼ばれる文書を出す場合があります。申告書は適正でしたよ、という、いわば税務署の「お墨付き」です。

 「調査省略通知」は、「是認通知」の書面添付バージョンといえます。国税庁は、書面添付の件数を増やし、実効性を高めるためにこのような改正を行っているのです。

 事業を経営している以上、税務調査は避けて通れない道です。しかし、

・普段から会計帳簿や、議事録等の書類を整理しておくこと

・調査時に、事実関係と処理内容を的確に説明すること

 これができれば、特に恐いものではありません。

 それでも大抵の人にとって、税務調査はあるよりはないほうがいいものでしょう。時間は拘束されるし、だいいち精神衛生上良くない(?)。そんな経営者の方は、決算書への「書面添付」をするよう顧問税理士に依頼しましょう。調査の簡略化につながるだけでなく、きっと顧問税理士との信頼関係がこれまで以上に深まりますよ!

上甲会計は、書面添付でお客様の経営をサポートします!

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