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vol.191(since 07/01/07〜)
20/05/07
前回の記事では、株式移転により持株会社を設立するケースで、持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合の効果を検証しました。
そして、前回の記事で設定した条件下では、持株会社設立はオーナーの相続税対策になっていないと書きました。
では次に、株式移転により持株会社を設立するケースで、持株会社設立後10年後に相続が発生した場合の効果を検証します。
2 持株会社設立後10年後に相続が発生した場合
①前提条件(前回の前提条件も参照してください)
・持株会社C社設立後10年の間、B社の業績は順調に推移し、B社株式の相続税評価額は15000万円※となりました。
※B社は中会社(Lの割合0.75)とし、類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額18000万円(1-0.75)=15000万円とします。
※純資産価額18000万円は、評価差額に対する法人税額相当額が控除されているものとします。
なお控除しない場合の純資産価額は20000万円とし、その場合のB社株式の相続税評価額は15500万円(類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額20000万円×(1-0.75))です。
・B社は親会社であるC社に毎年600万円の配当を行いました。C社はこれを全て諸経費の支払いに充て、現預金の蓄積はないものとします。
・C社は純粋持株会社であり、B社株式以外の資産は所有していません。
・この結果、10年後のC社の貸借対照表(帳簿価額)は以下のようになりました。
資産(B社株式)9000万円※ / 負債 0円
※C社は適格株式移転の適用を受けているので、B社株式の帳簿価額は株式移転時の簿価純資産価額となります。
②C社株式の相続税評価額(純資産価額※)
※C社は株式保有特定会社に該当するため、原則として純資産価額で評価します。
資産15500万円(B社株式15500万円)−負債0円−法人税額相当額2405万円※=13095万円
※非上場株式の相続税評価額(純資産価額)を計算する際、評価差額(相続税評価額-帳簿価額)に対する法人税額相当額(37%)を控除します。
このケースでは、(相続税評価額15500万円−帳簿価額9000万円)×37%=2405万円となります。
ただしこの規定は、評価会社(C社)が所有する非上場株式(B社株式)の純資産価額の計算にあたっては適用されません。よってB社株式の相続税評価額は15500万円となります。
③Aの所有財産の価額(相続税評価額)
・持株会社C社を設立しなかった場合
15000万円(B社株式)
・持株会社C社を設立した場合
13095万円(C社株式)
④効果
持株会社を設立したことにより、Aの所有する非上場株式の相続税評価額は減少しました。このケースでは、株式移転による持株会社設立に一定の相続税対策の効果があることが確認できました。
持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取るケースと異なるのは、持株会社が負債(=借入金)を負わない点にあり、この点において借入による買取より優れているといえるでしょう。
そしてもう一つ、借入による買取との違いは、持株会社設立後もオーナーが株主として継続するという点にあります。
株式移転の制度上、従来の会社の株主はその株式を持株会社に移転し、その対価として持株会社の株式を受け取ることになるので、従来の会社の株主は必ず持株会社の株主になります。
以前述べたとおり、借入による買取では、持株会社の株式を後継者が引き受けるなどの対策を講じることによりオーナーが株式を所有しないという選択が可能でしたが、株式移転ではそれはできません。いったんオーナーが取得した持株会社の株式を後継者に移転するには株式を譲渡又は贈与することになり、この時点で課税関係が生じます。
「持株会社設立がオーナーの相続税対策になる」と言われる理由の一つは、「非上場株式の相続税評価額(純資産価額)を計算する際、評価差額(相続税評価額-帳簿価額)に対する法人税額相当額(37%)を控除する」という規定を適用するためで、株式移転の制度を利用することによりその効果を得ることが可能です。
一方で、近い将来後継者に株式を承継しようと考えているオーナーには不向きであると言えます。
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