「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.189(since 07/01/07〜)
20/03/09
前回の記事では、<持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取る>ケースで、<持株会社設立後10年後に相続が発生した場合>の効果を検証しました。
そして、前回の記事で設定した条件下では、持株会社設立の効果が不十分であり、設立することにより逆にオーナーの相続財産が増加してしまいましたと書きました。
1 持株会社の株式を、後継者が出資する
この方法の前提条件として、「Aは持株会社C社を金銭出資により設立します(資本金は1円とします)。AはC社の100%株主となります。」としています。
これにより、C社株式のすべてはAの財産となります。そしてC社株式の評価額が年々上昇すると、Aの相続財産が増加する、という問題に直面します。
この問題は、AがC社株式を所有しないようにすることによって解決します。つまり、
または
・オーナーAが出資設立後、持株会社C社の株価が低い時点で後継者Dに贈与する
これを前回の事例<持株会社設立後10年後に相続が発生した場合>にあてはめると、C社株式を引き受けなかった場合のAの相続財産は現金8200万円のみとなり、持株会社を設立しなかった場合(B社株式15000万円)に比べて大きな低減効果を得ることになります。
ただし、AはC社株式を所有しなくなった時点で「オーナー」の地位を手放すことになり、以後会社経営には基本的にかかわることができなくなります。
よってこの方法を採用するためには、Aが会社経営から完全に引退することが条件になる、と言えるでしょう。
2 借入について
借入の目的(事業承継資金)に問題はありません。また現在の低金利下の状況では、利息支払額もさほどの負担にはならないものと考えます。
ロ オーナーからの借り入れ
以上3回に渡って、持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取るケースを検証しました。
この検証で言えることは、この方法で持株会社を設立しても、直ちに株価の引き下げとなるわけではない、ということです。
このケースでの持株会社設立の効果を端的に言えば、オーナーが持株会社に株式を売却することにより売却時点で株式の価値を確定し、その後の株式価値の増加を抑制することにあります。
今回の事例では、上記1の「持株会社の株式を、後継者が出資する」 の方法を採用することによりオーナーの相続税対策効果が表れました。他方、オーナーは持株会社設立以後会社の株主ではなくなり、以後基本的に会社経営にかかわることができなくなります。
またこのケースのデメリットは、株式売却時オーナーに譲渡所得税が課されること、及び持株会社に借入金(金融機関又はオーナー)という負債が発生することです。これらのメリットデメリットを勘案して、スキーム採用の是非を決定することになります。
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00