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vol.188(since 07/01/07〜)
20/02/06
前回の記事では、持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取るケースで、持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合の効果を検証しました。
そして、前回の記事で設定した条件下では、持株会社設立はオーナーの相続税対策になっていないと書きました。
①前提条件(前回の前提条件も参照してください)
・持株会社C社設立後10年の間、B社の業績は順調に推移し、B社株式の相続税評価額は15000万円※となりました。
※B社は中会社(Lの割合0.75)とし、類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額18000万円(1-0.75)=15000万円とします。
※純資産価額18000万円は、評価差額に対する法人税額相当額が控除されているものとします。
なお控除しない場合の純資産価額は20000万円とし、その場合のB社株式の相続税評価額は15500万円(類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額20000万円×(1-0.75))です。
・C社は純粋持株会社であり、B社株式以外の資産は所有していません。
・この結果、10年後のC社の貸借対照表(帳簿価額)は以下のようになりました。
資産(B社株式)10000万円 / 負債(借入金) 5000万円
・Aの財産はC社株式及び現金8200万円(B社株式譲渡代金)とします。
②C社株式の相続税評価額(純資産価額※)
※C社は株式保有特定会社に該当するため、原則として純資産価額で評価します。
③Aの所有財産の価額(相続税評価額)
・持株会社C社を設立しなかった場合
15000万円(B社株式)
・持株会社C社を設立した場合
16665万円(C社株式8465万円+現金8200万円)
④効果
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
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