vol.187(since 07/01/07〜) 

20/01/11



前回の記事では、

単一の会社を、親会社(持株会社)−子会社(事業会社)の形態とするには、主に3つの方法があります。

 として



① 持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取る

② 株式移転

③ 新設会社分割(分社型分割)

を挙げました。

これらの方法のうち、まずは①の持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取るケースを検証します。そして、



1 持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合

2 持株会社設立後10年後に相続が発生した場合

の2つの時点で、それぞれの効果を確認しましょう。

1 持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合

①前提条件

A(B社の代表取締役社長)は、B社(非上場・資本金1000万円・全額Aが金銭出資により設立)の発行済株式のすべてを所有する100%株主です。

・B社株式の時価総額(第三者間での売買適正価額)は10000万円です。

・B社株式の相続税評価額※は7500万円です。

 ※B社は中会社(Lの割合0.75)とし、類似業種比準価額7000万円×0.75+純資産価額9000万円(1-0.75)=7500万円とします。
 ※純資産価額9000万円は、評価差額に対する法人税額相当額が控除されているものとします。
  なお控除しない場合の純資産価額は10000万円とし、その場合のB社株式の相続税評価額は7750万円(類似業種比準価額7000万円×0.75+純資産価額10000万円(1-0.75))です。

・Aは持株会社C社を金銭出資により設立します(資本金は1円とします)。AはC社の100%株主となります。

・C社は設立後直ちに、Aが所有するB社株式全てを時価(10000万円)で購入します。

・C社のB社株式購入資金10000万円は、全額金融機関から借り入れます。

・Aの財産はB社株式のみとします。

C社株式の相続税評価額(B社株式購入直後の純資産価額※)
 ※C社は開業後3年未満の会社に該当するため、純資産価額で評価します。



 資産7750万円(B社株式7750万円)ー負債(借入金10000万円)=△2250万円→0円

Aの所有財産の価額(相続税評価額)



・C社設立前

 7500万円(B社株式)

・C社設立後

 0円(C社株式)+8200万円(現金)※=8200万円

 ※B社株式譲渡収入10000万円ー譲渡税約1800万円【(譲渡収入10000万円ー取得費1000万円)×20.315%】=8200万円



④効果

  持株会社C社設立前、Aの所有財産の価額は7500万円であるのに対し、C社設立後の価額は8200万円です。Aの財産は増加したうえ、生前に1800万円の譲渡所得税を支払っています。
  持株会社を設立しなければ支払う必要がなかった所得税を支払ったうえ、財産の価額が増加する。
  このケースでは、持株会社設立はオーナーの相続税対策になっていないと言えます。




→持株会社は、本当に事業承継対策となるのか?(3)に続く

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