〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.165(since 07/01/07〜)
18/03/15
前々回、前回と、役員退職金の「みなし退職」に関する記事を書きました。
要約すると、
・代表取締役が、代表を辞して平取締役になり、以後日常業務に関与しなくなるような場合は「分掌変更」に該当します。
・「分掌変更」により役員の職務や責任が大きく変更するような場合は、実質的には役員を退職したのと同様の事情にあると考えられます。中小企業では、この「分掌変更」を原因として役員退職金を支給するケースがしばしば見られます。
・法人税法基本通達に掲げている3つの事例は単なる「例示」であり、これにあてはまれば退職給与として必ず認められるという「条件」ではありません。
となります。
さて、ここからは役員退職金のその他のテーマに触れつつ、「みなし退職」との関係を整理していきます。
まずは「損金算入時期」です。「損金算入」とは、「税務上の費用として計上」することを言います。
一般的に、株式会社の役員退職金の支給の手順は
株主総会で、支給すること(及び支給額)を決議
↓
取締役会等で、(支給額)・支給時期・支給方法等を決議
となります。
では、役員退職給与の損金算入時期はいつなのでしょうか?
法人税基本通達には、その時期について「株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する事業年度とする(=決議日基準)」とあります。
ところが、この通達にはただし書きがあって、
「法人がその退職給与を支払った日の属する事業年度において、その支払った金額につき損金経理をした場合は、これを認める(=支給日基準)」
ともあります
具体的なケースで確認しましょう。
3月決算法人(当期末:平成30年3月31日)が、退任役員に対して退職金を支払います。
イ 株主総会決議日 2月28日
実際の支給日 3月31日(一括払)
このケースでは、決議日(当期)と支給日(当期)が同じ事業年度なので、役員退職金は当期の損金に算入されます。
ロ 株主総会決議日 2月28日
実際の支給日 4月 1日(一括払)
このケースでは、決議日(当期)と支給日(翌期)が異なる事業年度となります。この場合、
①決議日基準:当期の損金に算入。未払金として計上することになります。
②支給日基準:翌期の損金に算入。当期は特に会計処理せず、翌期支払った日に費用として計上します。
どちらの処理も認められることになります。ただし、原則は①と考えておいてください。
上記イロは、支給日が1日ずれるだけで退職金の損金算入時期が1年間ずれてしまう可能性がある、という例です。役員退職金はその支給額が多額で、会社決算に大きな影響を与えます。退職金の決議日と支給日を決める際は十分注意しましょう。
ところで前回、前々回では「完全退職」と「みなし退職」に分けて説明してきましたが、上記①②の処理はどちらのケースでも適用可能なのでしょうか?
実は、「みなし退職」の場合には問題が生じることがあります(これについてはまた後日書きます)。
しかし上のイロのように、支給方法が「一括払」で、決議日から支給日までの期間が1カ月程度であれば、「みなし退職」であっても適用可能と考えられます。
では、支給方法が「分割払」の場合はどうなるのでしょうか?
これは次回のテーマとします。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00