vol.223(since07/01/07~)
23/06/05 

 

ここで取り扱っているタイトル「事業承継の実務・自社株式」では、主に「先代社長が保有している自社株式を、どのようにして後継者に譲り渡すか」をテーマに、「譲渡」や「贈与」などのケースについて、それぞれの「税務上の価額」や「発生する税金」について記してきました。

 

ところでこれら中小企業の株式は、譲渡(贈与)する側と受ける側とでの合意があれば、自由に譲渡(贈与)して構わないのでしょうか?

 

そもそも会社法には「株主は、その有する株式を譲渡することができる」との定めがあり、株式は原則として自由に譲渡することができます。

 

しかしこれでは経営に支障が生じるため、ほとんどの中小企業は自社株式の全部を「譲渡制限株式」とし、自社株式を譲渡するには会社の承認が必要であると定めています。

 

具体的には、会社の定款で「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(又は取締役会等)の承認を受けなければならない」旨を定め、その内容が「株式の譲渡制限に関する規定」として登記されます。

 

しかし、「当社の株式は譲渡制限株式だから、オーナー社長にとって好ましくない株式譲渡の申込みがあったときは株主総会等で否決すれば譲渡は成立しない」と考えるのは早計です。

 

会社法上、譲渡承認手続きは概ね以下のような流れで行われます。

 

1譲渡希望者である株主(請求人)⇒会社に対し、譲渡承認請求

2会社⇒請求人に対し、承認又は不承認の通知(1の請求日から2週間以内に通知をしない場合、承認したものとみなされる)

(2で不承認の場合)請求人⇒会社に対し、会社(又は指定買取人)による譲渡対象株式の買取請求が可能

(3で買取請求の場合)会社⇒請求人に対し、買取の通知(2の通知の日から40日以内に通知をしない場合、承認したとみなされる)

5売買価格の協議(成立しない場合、裁判所に申立)

 

中小企業の株式の譲渡や贈与は、通常事業承継の一環として行われ、この場合当然オーナー社長による計画、主導のもと行われます。
つまり1の「譲渡希望者である株主(請求人)」は「オーナー社長(又はその親族)」であり、オーナー社長等からの譲渡承認請求に対し会社は株主総会を経て2で承認通知をする、というのが一般的な流れです。

 

しかし前回の記事「自社株式:名義株を、整理しましょう。」で述べたとおり、会社の株主に株式名義人やその相続人がいる場合は注意が必要です。

 

仮にこれらの株主が第三者に対し株式を譲渡しようとする場合、株主(請求人)は会社に対し1の譲渡承認請求を行う必要があります。そして会社は株主総会でその請求を不承認とすることが可能です。しかし2の不承認の通知を受けた請求人は、会社に対し3の株式の買取請求をすることができ、会社は請求人の所有する自社株式を基本的に買取らなければなりません(買取価格は協議により決定します)。

 

つまり譲渡制限株式」発行会社は、新たな株主の出現を制限することはできますが、既存株主からの株式買取請求には応じなければならない、ということになります。

 

なお冒頭で、「ところでこれら中小企業の株式は、譲渡(贈与)する側と受ける側とでの合意があれば、自由に譲渡(贈与)して構わないのでしょうか?」と書きましたが、ここで言う「譲渡」には「贈与」も含まれます。つまり株主が「贈与」により他人に株式の権利を移転するような場合であっても、その株式が「譲渡制限株式」である以上、会社に対し譲渡承認請求を行う必要があります。

 

 

→カテゴリ:実務編・自社株式

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