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vol.224(since07/01/07~)
23/08/08
だいぶ前の記事ですが、
贈与には①暦年贈与②相続時精算課税贈与の2種類があること
①の方法(暦年贈与)では、
・贈与税額=(その年に贈与を受けた金額-基礎控除110万円)×10%~55%の累進税率
・基礎控除は年110万円で、贈与税は年単位で計算すること
・相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与を受けていた場合、その財産の価額は相続税の課税価格に加算すること(基礎控除部分も加算)→過去の記事を参照
②の方法(相続時精算課税贈与)では、
・贈与税額=(その年までに贈与を受けた金額の累計額-特別控除2500万円)×20%
・贈与した財産は、贈与者の相続の時に、相続財産として相続税の課税対象とすること
・この方法により贈与しても相続税は減らないので、基本的には相続「税」対策にはならないこと
と書きました。
さて当時の記事で「一般的には贈与税の申告は①の方法(=暦年贈与)により行われています」と書きましたが、国税庁の報道発表資料によると、令和4年分の贈与税の申告人員は49万人、うち暦年課税45万人、精算課税4万人とされていて、状況はあまり変わっていないようです。
課税庁側はこの状況をずっと問題視していました。なぜなら「贈与税は相続税の補完税」という基本的な考え方があるからです。
相続税は個人の所有する(していた)財産に課される税ですが、生前贈与により相続財産を減少させれば相続税は減少します。そこで税制では、生前贈与財産に対し贈与税を課すことで「課税の公平」を図っているのです。
しかし暦年贈与には「基礎控除110万円」があります。
仮に贈与者が受贈者に対し100万円の暦年贈与を10年間行うと、贈与者の相続財産は100万円×10年=1000万円減少します。これにより、贈与者は贈与税を支払うことなく相続財産及び相続税を減少させることができます。
課税庁側からするとこの状況は「課税の公平に反する」というわけです。
ところが国には、生前贈与を促さなければならない理由があるのです。
それは多くの資産を保有する「老年世代」から経済活動の中心である「若年世代」へ早期に資産を移転し、経済を活性化させたいとの思惑です。
そこで登場したのが相続時精算課税贈与で、贈与時に贈与税を課さない(又は、低率で課す)代わりに相続時に相続財産として持ち戻して相続税として課税する、という方法です(支払った贈与税は相続税額から控除)。
この方法によれば、「課税の公平」という見地からみた場合に暦年贈与で生じるような問題はなく、かつ国の資産移転促進という目的にも合致するのです。
しかし上記の通りこれが普及しません。その理由は明らかで、暦年課税には基礎控除があるのに対し、相続時精算課税にはそれがないからです。
そこで令和5年度の税制改正で、国税庁は①暦年贈与②相続時精算課税贈与双方に手を加えることにより、生前贈与によって相続税が減少することを防ぎつつ、生前贈与をすること自体は引き続き促す、といった方策に出たのです。
前置きが長くなりました。以下改正の概要のみ記載し、テーマである「新制度ではどちらが有利?」は次回以降に記します。(①②いずれも令和6年1月1日以後の贈与から適用)
①暦年贈与
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内(改正前:3年以内)に被相続人から暦年贈与を受けていた場合、その財産の価額は相続税の課税価格に加算する(基礎控除部分も加算するが、4~7年以内贈与財産からは計100万円控除)
※「3年以内」から「7年以内」に移行するまでの間に経過措置有
②相続時精算課税贈与
基礎控除の創設
(年110万円 各年の贈与財産のうち基礎控除以下の部分は加算されない)
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