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具体的には、平成27年1月1日以後の贈与より
贈与者:65歳以上→60歳以上
受贈者:20歳以上の推定相続人→20歳以上の推定相続人及び孫
と、精算課税がより使いやすくなったといえます。
しかし、「そもそも、相続時精算課税って何?」と思っている方も多いと思います。
そこで、「第2の贈与の方法」である、相続時精算課税の概要について触れてみましょう。
前回の記事でも触れた通り、贈与の方法には
① 暦年贈与
② 相続時精算課税贈与
の2種類がありますが、一般的には贈与税の申告は①の方法により行われています。
①の方法では、
贈与税額=(その年に贈与を受けた金額−基礎控除110万円)×10%〜50%(平成27年より55%)の累進税率
となります。基礎控除は年110万円で、贈与税は年単位で計算します。
他方、②の方法では、
贈与税額=(その年までに贈与を受けた金額の累計額−特別控除2500万円)×20%
となります。
例えば、父と長男との間で②の方法を選択した場合、父から長男への贈与の金額の累計額が2500万円になるまでは無税で贈与が可能です。累計額が2500万円を超えた場合、超えた年から、越えた金額の20%の贈与税が課税されることになります。
これだけだと、②の方が確実に有利ですよね。相続時精算課税の特徴は、その名の通り、「この制度を選択して贈与した財産は、贈与者の相続の時に、相続財産として相続税の課税対象とする」ことにあります。
例えば、父から長男に、この制度を利用して生前に3000万円贈与したとします。贈与税は(3000万円−2500万円)×20%=100万円。父の相続発生時には、この3000万円は、長男が相続により取得したものとして、相続財産に加算して父の相続税の計算をすることになります(長男が支払った贈与税は、長男が父の相続時に支払う相続税額から控除されます)。
つまり、この方法により贈与しても、相続税は減らないので、基本的には相続「税」対策にはなりません。
では、どのような場合にこの制度を選択すればよいのでしょうか?
最も有効なのは、自分の特定の財産を、特定の子や孫に、自分の意思で生前にあらかじめ贈与したい、といったケースです。さらに言うと、相続税がかからないと見込まれる場合は確実に有利となります。
例えば、
・自分の経営している会社の自社株を、後継予定者に贈与する
・自宅の土地建物を、同居している長男に贈与する
などが考えられます。
なお、この制度には、
・選択するためには届出書の提出が必要
・いったん選択したら以後変更できない
・特定の贈与者と受贈者毎に選択可能
・相続時に相続財産に加算される金額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額となる
などの注意点があります。
選択に関しては、充分に理解し、検討する必要があります。
そんな時は、どうぞお知り合いの税理士にご相談ください。
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