vol.120(since 07/01/07〜)

14/05/08

 5月になりました。
 4月の消費税増税に際しては、思ったほどの混乱や、駆け込み需要の反動はなかったようです。
 私達のクライアントにも大きな影響はなかったようで、ホッとしています。

 さて、消費税の次は、相続税・贈与税の増税です
 もうご承知のことと思いますが、平成27年1月1日以後の相続・贈与より、相続税・贈与税が増税となります。
 

 主な改正点は、

  ・基礎控除の引下げ(相続税)
  ・最高税率の引上げ(相続税・贈与税)

 など、基本的には「増税」ですが、改正により若干緩和される部分もあります。
 今回は、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の緩和」についてスポットをあてます。

 贈与税には、

①暦年贈与
②相続時精算課税贈与

の2種類がありますが、一般的には贈与税の申告は①の方法により行われています。

①の方法によれば、

 贈与税額=(贈与を受けた金額−基礎控除110万円)×10%〜50%(平成27年より55%)の累進税率

となります。

 この「累進税率」が、平成27年1月1日以後の贈与より、

①直系尊属(親・祖父母)から20歳以上の者(子・孫)への贈与
②一般の贈与

の2種類に区分され、贈与する金額によっては、①の方が②より低い税率で贈与ができるようになりました

 仮に祖父が孫に現金を贈与した場合、平成26年と平成27年とではどのくらい税額が異なるのか、シミュレーションしてみましょう。

① 200万円を贈与した場合

  平成26年→9万円 
  平成27年→9万円(±0)

② 500万円を贈与した場合

  平成26年→53万円 
  平成27年→48.5万円(−4.5万円)

③ 1,000万円を贈与した場合 

  平成26年→231万円 
  平成27年→177万円(−54万円)

となります。

 以上の通り、親から20歳以上の子や、祖父母から20歳以上の孫に対し、財産(現金とは限りません)を贈与する場合、その価額が概ね500万円以上であれば、今年よりも来年に贈与した方が贈与税が少ないと言えます。


 贈与の目的は「生計の援助」「世代間の資産移転」「相続対策」などがありますが、そもそも非課税であるものや、教育資金・住宅取得資金の非課税制度を活用できるケースもあります。


 大事なのは「何のために贈与をするのか?」ということ。その目的に沿って、今回の改正を有効に使っていきましょう。

「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」

上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!

KIMG0725s.jpg

  上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net

   お問い合わせはこちらからどうぞ

ピアノ、始めました!

お問合せ・ご相談はこちら

上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-641-7796

担当:犬塚(いぬづか)

営業時間:平日9:00-17:00

対応エリア
横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか

神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。

数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。

実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-641-7796

<受付時間>
平日9:00-17:00

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

事業承継
サポートセンター
上甲会計事務所

住所

〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F

アクセス

電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分

駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)

営業時間

平日9:00-17:00