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vol.120(since 07/01/07〜)
14/05/08
5月になりました。
4月の消費税増税に際しては、思ったほどの混乱や、駆け込み需要の反動はなかったようです。
私達のクライアントにも大きな影響はなかったようで、ホッとしています。
さて、消費税の次は、相続税・贈与税の増税です
もうご承知のことと思いますが、平成27年1月1日以後の相続・贈与より、相続税・贈与税が増税となります。
主な改正点は、
・基礎控除の引下げ(相続税)
・最高税率の引上げ(相続税・贈与税)
など、基本的には「増税」ですが、改正により若干緩和される部分もあります。
今回は、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の緩和」についてスポットをあてます。
贈与税には、
①暦年贈与
②相続時精算課税贈与
の2種類がありますが、一般的には贈与税の申告は①の方法により行われています。
①の方法によれば、
贈与税額=(贈与を受けた金額−基礎控除110万円)×10%〜50%(平成27年より55%)の累進税率
となります。
この「累進税率」が、平成27年1月1日以後の贈与より、
①直系尊属(親・祖父母)から20歳以上の者(子・孫)への贈与
②一般の贈与
の2種類に区分され、贈与する金額によっては、①の方が②より低い税率で贈与ができるようになりました
仮に祖父が孫に現金を贈与した場合、平成26年と平成27年とではどのくらい税額が異なるのか、シミュレーションしてみましょう。
① 200万円を贈与した場合
平成26年→9万円
平成27年→9万円(±0)
② 500万円を贈与した場合
平成26年→53万円
平成27年→48.5万円(−4.5万円)
平成26年→231万円
平成27年→177万円(−54万円)
以上の通り、親から20歳以上の子や、祖父母から20歳以上の孫に対し、財産(現金とは限りません)を贈与する場合、その価額が概ね500万円以上であれば、今年よりも来年に贈与した方が贈与税が少ないと言えます。
贈与の目的は「生計の援助」「世代間の資産移転」「相続対策」などがありますが、そもそも非課税であるものや、教育資金・住宅取得資金の非課税制度を活用できるケースもあります。
大事なのは「何のために贈与をするのか?」ということ。その目的に沿って、今回の改正を有効に使っていきましょう。
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