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vol.155(since 07/01/07〜)
17/05/15
まずはケーススタディで確認しましょう。
被相続人A(父)は平成29年1月1日死亡しました。
相続人はB(長男)とC(二男)の2人。
Aの財産(=純資産価額)は4000万円、BとCは2分の1(=2000万円)ずつ財産を取得します。
この場合、課税遺産総額は
4000万円−基礎控除4200万円(3000万円+600万円×2)<0
となり、相続税は生じません
ところが、Aは平成26年5月1日に、BとCにそれぞれ500万円ずつ、計1000万円の現金を贈与していたことが判明しました。なお、BとCは贈与税の申告をしています。
そうすると、課税遺産総額は、
純資産価額4000万円+生前贈与加算1000万円−基礎控除4200万円=800万円
となり、相続税が生じることとなります
これは相続税法上、「相続開始前3年以内に被相続人から贈与(=一般贈与)を受けていた場合、その財産の価額は相続税の課税価格に加算する」という規定があるためです。
このケースでは、Aはもともと5000万円あった財産のうち、生前にBとCに計1000万円を贈与したため、死亡時の財産は4000万円になりました。
しかしこの規定により、相続税申告上、Aの財産の価額は贈与前の5000万円として申告することになります。
もちろん、贈与そのものは有効です。
また、BとCが支払った贈与税は、それぞれ支払う相続税から控除されます。
ところで、平成26年5月1日に、AはBとCにではなく、D(Bの子=孫)とE(Cの子=孫)にそれぞれ500万円ずつ、計1000万円贈与していた場合、生前贈与加算の既定の適用はあるのでしょうか?
答えは「NO」です。
生前贈与加算の規定の適用を受けるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者が、3年以内に贈与を受けていた場合」に限られます。
このケースでは、DとEはAの相続により財産を取得していません。従って、DとEが贈与を受けた1000万円は生前贈与加算の対象外となり、Aの課税価格は4000万円のままです。結果として、相続税は生じないことになります。
贈与する相手によって、相続の際その贈与財産を加算するケースとしないケースがある、ということになります。
人が亡くなる時期は事前にはわかりません。つまり生前贈与を行った時点では、その贈与財産が3年以内加算の対象となるかどうかはわからないのです。ただし、その贈与の相手が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合、この規定の適用はないことになります。
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