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25/03/10NEW!
所得税の特例でよく知られているものに「住宅借入金等特別控除」があります。
国税庁タックスアンサー
№1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
個人が住宅の取得等をした場合で住宅借入金等の金額を有するときは、一定の算式で計算した「住宅借入金等特別控除額」を、控除期間内の各年分の所得税の額から控除するものです。
ところでこの特例を受けるための所得要件として「合計所得金額が2000万円以下(特例居住用家屋又は特例認定住宅等の場合は、1000万円)であること」があります。
「合計所得金額」とは、次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます(国税庁HPより引用)。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
ここで注意が必要なのが「退職所得金額」です。
退職所得に対する所得税は通常、その退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより源泉徴収され完了するため、基本的には退職所得の金額について確定申告をする必要はありません。
しかし上記のとおり、「退職所得金額」は「合計所得金額」に含まれます。これは確定申告をしない場合であっても同様です。
仮に令和6年に住宅を取得し、この年の給与所得が500万円、退職所得が3000万円であったとし、この住宅の取得につき「住宅借入金等特別控除」の適用を受けるため確定申告を行うとします。
上述の通り退職所得は確定申告不要なので、確定申告書第一表の「所得金額等の合計」欄は「500万円」と記載されます。一見「合計所得金額≦2000万円」と考えてしまいそうです。
しかし実際の合計所得金額は、確定申告不要である退職所得金額を加算する必要があります。
つまり「合計所得金額=500万円+3000万円=3500万円>2000万円」となり、令和6年においては住宅借入金等特別控除の適用を受けられないことになります。(この場合、この住宅が令和7年においてなお住宅借入金等特別控除の要件を満たし、かつ令和7年の合計所得金額が2000万円以下であるならば、令和7年分の確定申告において住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。)
この「合計所得金額が○○円以下であること」などの要件は、所得税ではいろいろな場面で規定されています(例えば「配偶者控除」の規定では、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用はありません)。
退職所得は臨時的な所得で、一般的にその金額が大きいにもかかわらず、基本的に確定申告不要であることから合計所得金額に含まれることを忘れがちです。確定申告の際は充分に注意しましょう。
一方、上場株式等の配当所得や譲渡所得などで確定申告するしないの選択ができるものについては、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれますが、「確定申告しないことを選択した配当所得等」「確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等」のような所得は合計所得金額に含まれません。
これらの所得を得ている人は、確定申告しないことができる配当所得や譲渡所得をあえて申告することにより、これらの所得から源泉徴収されている所得税額の還付が受けられる場合があります。その一方で、申告することにより合計所得金額が増加し各種控除が受けられなくなったり、翌年の国民健康保険(税)が増加したりするなど大変複雑な制度設計になっています。
確定申告の際は、合計所得金額がいくらなのかを忘れないようにしましょう。
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