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vol.245(since07/01/07~)
26/04/01NEW!
前回の記事で、
法人が解散した場合、その「事業年度開始の日」から「解散の日」までを1事業年度とみなして確定申告及び納税を行います(これを「解散事業年度」といいます)。
そして「解散の日の翌日」から「清算事業年度」が開始します。清算事業年度は「残余財産確定の日」まで続くのですが、それが長期に及ぶ場合、基本的には1年ごとに確定申告及び納税を行うことになります。
と書きました。
ところで通常事業年度では、前事業年度(消費税の場合、課税期間)の法人税額や消費税額が一定金額を上回った場合、期日までに定められた税額(又は、仮決算による税額)を申告、納税する中間申告の制度が適用されます。
では清算事業年度において、中間申告制度による申告納税義務は生じるのでしょうか?
結論は、「清算事業年度において、法人税の中間申告義務はないが、消費税の中間申告義務は生じる」となります。
以下、消費税について説例を用いて説明しましょう(なお消費税の課税期間は特例を選択しない場合、事業年度と同一となります)。
3月決算の合同会社が令和7年6月30日に解散し、その残余財産が令和9年9月30日に確定した場合の各課税期間の課税売上高及び消費税年税額を以下のとおりとします。
①通常事業年度 : 課税売上高100,000千円、消費税年税額5,000千円
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
②解散事業年度 : 20,000千円、 1,000千円
(令和7年4月1日~令和7年6月30日)
③清算事業年度1: 0千円、 0千円(売上仕入なし)
(令和7年7月1日~令和8年3月31日)
④清算事業年度2: 10,000千円、 1,000千円(資産売却)
(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
⑤清算事業年度3: 0千円、 0千円(売上仕入なし)
(令和9年4月1日~令和9年9月30日)
まず消費税の納税義務は、「基準期間=前々事業年度」の課税売上高(及び特定期間の課税売上高)により判定しますが、これは清算事業年度においても変わりません。
そうすると、清算事業年度の申告納税義務は、
③清算事業年度1:基準期間の課税売上高100,000千円 →納税義務あり
④清算事業年度2: 100,000千円 あり
⑤清算事業年度3: 20,000千円 あり
となり、すべての事業年度において申告納税義務が生じます(③⑤においては、申告義務はあるが計算の結果確定年税額が0円だったという意味です)。
そうすると、これらの事業年度において中間申告が必要であるかどうか判定すると、
③清算事業年度1:直前の課税期間②の消費税額1,000千円÷ 3月×6=2,000千円>240千円 ∴必要
④清算事業年度2:直前の課税期間③の消費税額 0千円÷ 9月×6= 0千円≦240千円 ∴不要
⑤清算事業年度3:課税期間が6月を超えないので適用なし
となり、この説例では③清算事業年度1のみ消費税の中間申告が必要です。
申告期限は令和8年2月28日、納税額は2,000千円です。
清算事業年度は基本的に通常の事業活動を終了しています。しかし消費税の中間申告は前事業年度の実績に基づき納税義務を判定し税額が計算されるので忘れがちであり、思わぬ時期に申告納付が必要となることがあります。
この中間納付を回避するためには仮決算を行う方法があります。事業活動を終了しているのであれば中間申告対象期間の課税売上高は少額であることが多く、実績に基づいた申告をすることにより結果として納税を回避できることになります(この場合であっても、期限内での中間申告は必要となります)。
なお中間申告から話は逸れますが、清算事業年度中に行う資産整理に伴う資産売却収入は課税売上となります(上記設例④清算事業年度2)。この売却を「納税義務がある課税期間中に行った場合」と「納税義務のない課税期間中に行った場合」とでは清算法人の消費税の支払額に差が生じることがあるので注意が必要です(上記設例では、③④⑤いずれの清算事業年度も消費税の納税義務があるので差は生じません)。
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vol.244(since07/01/07~)
26/03/16
法人が解散した場合、その「事業年度開始の日」から「解散の日」までを1事業年度とみなして確定申告及び納税を行います(これを「解散事業年度」といいます)。
そして「解散の日の翌日」から「清算事業年度」が開始します。清算事業年度は「残余財産確定の日」まで続くのですが、それが長期に及ぶ場合、基本的には1年ごとに確定申告及び納税を行うことになります。
そして最初の「清算事業年度終了の日」が、株式会社と合同会社とでは異なります。
例えば、3月決算の株式会社が令和7年6月30日に解散し、その残余財産が令和9年9月30日に確定した場合、その株式会社の事業年度は、
・解散事業年度 :令和7年4月1日~令和7年6月30日
・清算事業年度1:令和7年7月1日~令和8年6月30日
・清算事業年度2:令和8年7月1日~令和9年6月30日
・清算事業年度3:令和9年7月1日~令和9年9月30日
となります。
ところが3月決算の合同会社が令和7年6月30日に解散し、その残余財産が令和9年9月30日に確定した場合、その合同会社の事業年度は、
・解散事業年度 :令和7年4月1日~令和7年6月30日
・清算事業年度1:令和7年7月1日~令和8年3月31日
・清算事業年度2:令和8年4月1日~令和9年3月31日
・清算事業年度3:令和9年4月1日~令和9年9月30日
となります。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?
法人税法では、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く)をした場合、
・「その事業年度開始の日」から「解散の日」までの期間
・「解散の日の翌日」から「その事業年度終了の日」までの期間
をそれぞれ一の事業年度とみなすこととされています。
ここでいう「事業年度」は、「法令又は定款等で定められているもの」と規定されています。
これを法令に当てはめると、「定款で事業年度終了の日が3月31日と定められていれば、定款を変更しない限り解散前も解散後も決算は3月。つまり上の例だと合同会社の区切り方が正しく、株式会社の事業年度の考え方は誤っているんじゃないの?」と思われます。
しかし株式会社については、会社法で「清算事務年度は、解散等をした日の翌日(又はその後毎年その日から始まるその日に応当する日)から始まる各1年の期間をいう」と定められています。つまり株式会社は法令で清算事務年度が定められていて、その法令により解散後は「解散の日」がその後の清算事業年度の決算日となるのです(同様の法令により、一般社団法人・一般財団法人も解散の日が決算日となります)。
他方、合同会社には会社法で株式会社のような定めがありません。よって解散後も「定款で定めた日」が決算日となります(同様に、特例有限会社・NPO法人・社会福祉法人も定款で定めた日が決算日となります)。
例えば3月決算法人が2月28日に解散した場合、最初の清算事業年度終了の日は
・株式会社→翌年2月28日
・合同会社→当年3月31日
となり、合同会社は「3月1日から3月31日」の1ヶ月で清算事業年度の決算を作成、提出する必要が生じます。
合同会社や特例有限会社等は、これにより生じる事務や納税の負担を考慮して解散の日を定めるのがよいでしょう。
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vol.237(since07/01/07~)
25/03/10
所得税の特例でよく知られているものに「住宅借入金等特別控除」があります。
国税庁タックスアンサー
№1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
個人が住宅の取得等をした場合で住宅借入金等の金額を有するときは、一定の算式で計算した「住宅借入金等特別控除額」を、控除期間内の各年分の所得税の額から控除するものです。
ところでこの特例を受けるための所得要件として「合計所得金額が2000万円以下(特例居住用家屋又は特例認定住宅等の場合は、1000万円)であること」があります。
「合計所得金額」とは、次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます(国税庁HPより引用)。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
ここで注意が必要なのが「退職所得金額」です。
退職所得に対する所得税は通常、その退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより源泉徴収され完了するため、基本的には退職所得の金額について確定申告をする必要はありません。
しかし上記のとおり、「退職所得金額」は「合計所得金額」に含まれます。これは確定申告をしない場合であっても同様です。
仮に令和6年に住宅を取得し、この年の給与所得が500万円、退職所得が3000万円であったとし、この住宅の取得につき「住宅借入金等特別控除」の適用を受けるため確定申告を行うとします。
上述の通り退職所得は確定申告不要なので、確定申告書第一表の「所得金額等の合計」欄は「500万円」と記載されます。一見「合計所得金額≦2000万円」と考えてしまいそうです。
しかし実際の合計所得金額は、確定申告不要である退職所得金額を加算する必要があります。
つまり「合計所得金額=500万円+3000万円=3500万円>2000万円」となり、令和6年においては住宅借入金等特別控除の適用を受けられないことになります。(この場合、この住宅が令和7年においてなお住宅借入金等特別控除の要件を満たし、かつ令和7年の合計所得金額が2000万円以下であるならば、令和7年分の確定申告において住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。)
この「合計所得金額が○○円以下であること」などの要件は、所得税ではいろいろな場面で規定されています(例えば「配偶者控除」の規定では、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用はありません)。
退職所得は臨時的な所得で、一般的にその金額が大きいにもかかわらず、基本的に確定申告不要であることから合計所得金額に含まれることを忘れがちです。確定申告の際は充分に注意しましょう。
一方、上場株式等の配当所得や譲渡所得などで確定申告するしないの選択ができるものについては、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれますが、「確定申告しないことを選択した配当所得等」「確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等」のような所得は合計所得金額に含まれません。
これらの所得を得ている人は、確定申告しないことができる配当所得や譲渡所得をあえて申告することにより、これらの所得から源泉徴収されている所得税額の還付が受けられる場合があります。その一方で、申告することにより合計所得金額が増加し各種控除が受けられなくなったり、翌年の国民健康保険(税)が増加したりするなど大変複雑な制度設計になっています。
確定申告の際は、合計所得金額がいくらなのかを忘れないようにしましょう。
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vol.230(since 07/01/07〜)
24/04/01
貴方は「職人」というと、どのような人をイメージしますか?
例えば「すし職人」「パティシエ」などの料理人、「輪島塗」「美濃焼」などの伝統工芸にかかわる人、「大工」「左官」などの建設工事に関わる人、などでしょうか。
僕の理解では、「一つの専門分野での技術を極めた人」となります。
「職人気質」「職人芸」「職人肌」などの言葉は、「自分の腕に自信を持ち、頑固だが実直な人」という、「職人」と言われる人たちの性格をよく表しています。
ところで冒頭に挙げた職人の共通点は「物(モノ)を造る人」であり、「物を造るための技術を磨く人」で、その成果物として具体的な「物」を生み出します。
では具体的な「物」を生まない人は「職人」ではないのでしょうか?
そんなことはありません。「プログラマー」「医者」「声優」など、彼らは具体的な「物」は造りません。しかしその技術を極めることにより、人を感動させるような「サービス」を提供する。その姿勢は正に「職人」そのものであると考えます。
そして僕は「税理士」という職業が「職人」の仕事であり、「会計事務所」という職場が「職人の集団」であると考えています。
僕は「求人のホンネ」という記事で、
税理士には、税法及び会計に関する高度な知識が求められます。これは税理士のみならず、資格を持たないスタッフも同じです。
と書きました。「税務」や「会計」という分野での知識を習得してクライアントに専門サービスを提供する、という意味で「職人」そのものです。
また同じ記事で
近年税法や会計に関する制度はどんどん複雑化しています。新しい知識を次々と勉強し、吸収しなければなりません。
と書きました。税務や会計という分野はさらに細分化され、それぞれの分野で「職人」が存在します。
例えば「社会福祉法人会計の職人」「相続税の職人」「国際税務の職人」などとなるでしょうか。
もちろん、誰もが最初から「職人」になれるわけではありません。
職人になるためには「修業」が必要です。それはこの仕事を志した時から始まり、離れる時まで続きます。税理士としてこの仕事に30年以上携わっている私も、真の「職人」となるために未だ修業の毎日です。
私たちが求めているのは、「共に職人を志す仲間」なのです。
ちなみにチャットGPTに「職人になるために必要なことを3つ挙げてください」と質問したところ、「職人になるためには、以下の要素が重要です」として、以下のような回答が即座に返ってきました。
1. 熟練した技術とスキル
職人には特定の分野での高度な技術とスキルが不可欠です。手仕事や専門的な製作プロセスをマスターし、品質の高い製品を生み出す能力が求められます。
2. 注意深い注意力と忍耐力
手仕事や製作作業は細部への注意が必要であり、忍耐力が重要です。製品の品質を維持し、完璧な仕上がりを追求するためには、細かい作業に対する丁寧な注意力が欠かせません。
3. 創造性とデザインセンス
職人は時には独自のデザインやアートの要素を取り入れることがあります。創造性や美的センスは、製品に独自性を与え、市場で競争力を維持するために不可欠です。
まさにその通り。来たれ、職人!
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vol.229(since 07/01/07〜)
24/03/12
実務家のための 借地権の評価と課税の実務
著者 山口昇
TKC出版 3,000円+税
2007年 596頁
実務家のための 非上場株式の相続・贈与をめぐる
評価と課税の実務
著者 山口昇
TKC出版 5,500円+税
2015年 1,021頁
山口先生は平成20年1月、自身が経営していた山口税務会計事務所を私に事業承継し、同時に上甲会計事務所の顧問に就任しました。そして令和4年12月税理士を廃業しましたが、現在も当事務所の相談役となっています。
山口先生は税理士として活動していた53年の間に、税務に関する専門書を数多く出版しました。
上記の2つの書籍は、出版社から著者用として配布されたものが私の事務所に各10冊程度、新品の状態で残っていたものです。
いずれも出版元のTKC出版では絶版となっていて、このままにしておくのはちょっと惜しいなと思ったので再販することとしました。
ただし「再販」と言っても、買う立場からすると以下の問題があります。
1 出版年から期間が経過してしまい、その間の法令改正等により現在でも使えるのかどうか不安がある。
2 現物を確認することができない。
1について、「借地権の評価と課税の実務」は「平成18年4月1日現在の法令・通達等に準拠しています」とあります。その後借地借家法の改正は数回あったものの、借地権の「税務」に関わる法令通達等の改正は基本的になく、借地権の税務を検討する際の参考書として本書は十分に通用するものと考えます。
「非上場株式の相続・贈与をめぐる評価と課税の実務」は「平成26年6月30日現在の法令・通達等に準拠しています」とあります。その後評価方法について、類似業種の平均株価の見直し、類似業種比準方式における比準割合の変更等がありました。また非上場株式の時価の定めである所得税基本通達59-6の改正などもあり、これらの改正は本書に反映されていません。しかし純資産価額の計算における科目毎の注意点など参考になる部分も多く、実務で迷った時の参考書として利用していただけばよいと思います。
2については、残念ながら解決策はありません。
そこで以下のように販売したいと思います。
1ご希望の方は、メールフォームに書籍購入希望の旨、希望書籍名、送付先住所・宛名を記入し送信してください。
2ご希望の書籍をお送りします(送料は当方負担)。
3書籍が到着したら内容を確認し、以下①②いずれかの対応をお願いします。
①購入される場合
→購入する旨メールフォームにてお知らせください。メールで請求書をお送りしますのでお振込をお願いします。
②購入されない場合
→書籍を着払いでご返送ください。
なお、実務家のための国税通則法を巡る実務も販売中です!(こちらは通常販売です)
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vol.220(since07/01/07~)
23/01/16
上甲会計事務所では、税理士(又は公認会計士)を1名募集しています。
オンリーワンの税理士人生にチャレンジしたい方、以下概要を記載するので、当事務所までメール又は電話(045-641-7796)でご連絡ください。
→「求人のホンネ」「求めるのは、職人。」も参照してください!
趣旨
私上甲は平成14年山口税務会計事務所に入所し、平成20年同事務所を承継、名称を上甲会計事務所に改称し、以後「開業税理士」として税理士事務所を経営しています。
承継と同時に、前所長山口は上甲会計事務所の顧問に就任し、以後当事務所の「所属税理士」として活動を続けていました。しかし山口は高齢になったこと等から令和4年12月をもって税理士資格を返上(廃止)しました。
当事務所は私上甲の「開業税理士」による個人事務所なので、山口が税理士でなくなったとしても事務所の体制に変更はありません。また山口は承継以後事務所の経営に携わっていなかったので事務所経営への影響もありません。
しかしながら税理士資格者が私一人であると、私に万一のことがあった場合にクライアントや職員はどうするのか?という不安が生じます。私はTKCという団体に属しており、志を同じくする税理士の仲間がいるので不測の事態が生じたときは彼らがフォローしてくれます。しかし私以外に税理士資格を有する者が同じ事務所にいた方が関係者に安心していただけるし、誰よりも私自身が安心です。
これらの理由から、上甲会計事務所に勤務する税理士を募集します。なお公認会計士の場合、税理士登録をし、かつ税理士として活動することが条件です。
経験
上記の通り、今回の募集の絶対条件は「税理士の資格を有する者」です。よって会計事務所の勤務経験は問いません(当然ながら、経験者と未経験者とでは採用時の待遇に差はあります)。
業務
大まかにいうと、二つの業務があります。
一つは監査担当者としての業務です。これは税理士の補助業務を行う「使用人その他の従業者」の行う業務と異なることはありません。具体的には、担当クライアント先の巡回監査や決算等の補助業務を行い、かつ会社経営や事業承継、資産対策などの相談窓口となります。
もう一つは、いわば勤務税理士としての業務です。当事務所には、例えば社会福祉法人の監事や助成金交付先の会計監査など、他の税理士や行政機関から税理士資格者であることを前提に求められる業務があり、これらを担当してもらう可能性があります。
立場
今回の募集は「税理士の資格を有する者」を募集するものであり、開業税理士である私上甲の後継者を募集するものではありません。
従って採用当初から、事務所内で「所長代理」や「副所長」などの肩書や立場で勤務することは想定していません。貴方には他の職員と同様、当事務所の「従業員就業規則」等の諸規程が適用されます。
待遇
前述の通り、他の職員と同様当事務所の「従業員就業規則」等の諸規程が適用され、給与に関しては「職員給与規程」に基づき支給されます。
税理士としての活動
当事務所は私上甲の「開業税理士」による個人事務所です。貴方は当事務所の「所属税理士」として登録することになります。
また、当事務所はTKC神奈川会に加入しています。原則として、貴方は当事務所に所属する税理士としてTKC神奈川会に加入します。
これにより、貴方は税理士会の活動及びTKCの活動に参加することになります。なお、通常の会費は当事務所が負担します。
将来
前述の通り、今回の募集は「税理士の資格を有する者」を募集するものであり、開業税理士である私上甲の後継者を募集するものではありません。
しかし貴方が税理士である以上、将来貴方が「開業税理士」として当事務所を承継したり、貴方を含めた他の税理士と税理士法人を設立する可能性はゼロではありません(その場合は当然に、私と貴方の合意が前提となります)。
「税理士」という仕事に関する私の考え方は、こちらをご覧ください。
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vol.219(since07/01/07~)
22/12/19
この度、下記の書籍を共著者として上梓しました。
書籍名 実務家のための国税通則法を巡る実務
~裁判例などから解き明かす通則法の実務~
著者 山口昇、上甲雅敬
出版形態 自費出版
ページ数 1104ページ
※令和2年12月31日現在の法令・通達等に準拠しています。
共著者の山口昇(当事務所顧問・前所長)は、これまでにも「借地権の評価と課税の実務」「生命保険・損害保険をめぐる評価と課税の実務」「非上場株式等の相続・贈与をめぐる評価と課税の実務」(いずれもTKC出版)などの書籍を執筆してきました。
いずれもの書籍も税理士等の実務家向けで、税の専門家が難解な税務判断をしなければならない事態に直面した際の一助になれば、との思いから書かれています。
今回の書籍も「実務家向け」という点で著者の思いは一緒です。
しかしそのテーマが「国税通則法」というマイナーな分野であることと、ページ数が多いことから今回は自費出版という形を取りました(その結果、電話帳のような厚さと重さになりました・・・・・)。
国税通則法は「租税手続法」とも言われ、納税申告書等の作成、提出、納付等に係る事務手続きなどが定められています。
所得税法や法人税法などの個別税法にもそれぞれ手続規定はありますが、これらの税法に定められていない事項は基本的に国税通則法によって判断、処理されることになります。
また平成23年12月の税制改正で、各税法に規定されていた「質問検査権」に関する項目が国税通則法に集約されました。以後税務調査に関する手続きは国税通則法により取り扱うことになりました。
国税通則法は普段の税実務ではあまり意識されることはありませんが、期限後申告や修正申告、延滞税や加算税などイレギュラーな事態が生じた場合や、税務調査の開始から終了するまでの手続きなどでは理解を欠かすことはできません。
本書は国税通則法の逐条解説を基本としつつ、これに関連する裁判例・裁決例等を数多く収録し、実務において通則法をどのようにあてはめたらよいか考察しやすいように構成しています。
また税務調査に関連して、税理士法の書面添付に関する事項(事務運営指針や記載方法など)にも多くのページを割いています。
限られた部数で製作していますが、ご希望があれば1冊7,700円(消費税込、送料別)でお分けしますのでメールでご注文下さい。
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上甲会計事務所 https://www.jokokaikei.net
21/12/28→24/02/14改
上甲会計では、私たちと一緒に働いてくれる税理士及びスタッフを募集しています。
(税理士応募の方は、本ブログの別記事「税理士1名、引き続き募集中。」も参照してください)。
しかし会計事務所はゴマンとあり、かつ人手不足のご時世で、どの事務所も求人を行っている状況です。
会計事務所への応募を考えている方からすると、その「違い」を見つけるのはなかなか難しいと思います。
採用は「縁」のようなもの。自分に合っていない事務所に就職してしまい、残念ながら短期間で退職する結果となれば、その時間はお互いに「ムダ」というものです。
その可能性を少しでも排除するため、ここでは応募者がおそらく求めているであろう上甲会計事務所の「情報」の一部を記します。
これを見て、あなたが興味を持たれたらぜひ応募していただき、「ああ、違うな」と思ったら他の事務所を探してください。それが僕の「求人のホンネ」です。
<少人数です>
総勢10名の事務所です。
監査担当スタッフとはいえ掃除もするし、来客・電話対応等なんでもあります(他にやる人がいません)。支店などありませんし、転勤もありません。つまり退職や採用がない限り、メンバーは僕を含めずっと一緒です。
他のスタッフと気が合う合わないにかかわらず、毎日同じ職場で仕事する覚悟(?)が必要です(在宅勤務をフル活用する、という手はありますが)。
<個人事務所です>
僕は個人事業者です。従って、僕が死ぬか廃業するかすればこの事務所は消滅します。
しかし別記事記載のとおり、僕はTKCに所属し、TKCを通じて多くの信頼できる同業の仲間がいます。もし僕が死んだり廃業したりした場合、スタッフやクライアントは仲間の先生が引き継ぐことになるでしょう(又は、貴方が承継するかもしれません)。
「大企業は安定している」という幻想をお持ちの方、応募はお控えください。
<どの程度のスキルが必要か?>
税理士には、税法及び会計に関する高度な知識が求められます。これは税理士のみならず、資格を持たないスタッフも同じです。
近年税法や会計に関する制度はどんどん複雑化しています。新しい知識を次々と勉強し、吸収しなければなりません。
そしてその知識を現場でどう活かすか?という「判断力」を高め、判断したことをクライアントに「伝える力」も求められます。
また税務会計の基本的な知識以外に、インボイス制度や電子帳簿など、昨今のDX化に対応した財務システムの理解も必須です。
ああ、なんて面倒な職業なんでしょう!
だからこそ、目的を達成したときの喜び、出来なかったことが出来るようになったときの喜び、クライアントに「ありがとう!」と言ってもらったときの喜びが、格別なのかもしれません。
<クライアントの特徴>
当事務所のクライアントの特徴は、大きく2つあります。
第1に、社歴が長く、当事務所との関与が長いクライアントが多いこと。
現顧問が会計事務所を創業して以来約50年が経ちますが、関与してから20年、30年、中には創業以来の付き合いとなるクライアントも数多くあります。
これらのクライアントは事業承継や相続の場面に直面しています。従って当事務所の業務は、通常の巡回監査や決算書・税務申告書の作成は当たり前で、事業承継や相続対策など時間をかけて取り組むものが中心となります。
第2に、公益法人(社会福祉法人・NPO法人・財団社団法人etc.)が多いこと。
現顧問や僕が横浜市の障害福祉施策に係っていることもあり、これらのクライアントが多くなっています。
公益法人には、公益法人毎に独自の会計基準や税務に関する知識が求められます。上甲会計の職員は、当然にこれらの知識に精通していなければなりません。
<時間外勤務>
時間外勤務は当たり前にあります。そして「やる時期」「やらない時期」がはっきりしている点にその特徴があります。
近年の働き方改革やコロナ禍以後の流れの中で、当事務所も在宅勤務やフレックスタイムを導入し、また時間外勤務時間に上限を設けるなどして、業務時間の削減に取り組んでいます。
とはいえ、2月は確定申告、5月は3月決算の作業が集中するため、時間外勤務は他の月に比べてかなり多くなります。おまけに2月はもともと日数が少なく、5月はゴールデンウィークああるため他の月よりも平日が少なくなります。よって2月5月の土曜や祝日の一部は出勤日としています。
他方、6月から11月までは「閑散期」となり、時間外勤務は基本的にグッと減ります。
残業なんてまっぴらごめん!という人、オンオフの切り替えが苦手な人、ウィンタースポーツを愛する人には向いていないかもしれません。
<有給休暇>
有給休暇の付与は法定通り、取得単位は半日です。
法改正により年5日の取得が義務付けられましたが、7月から9月までの間の取得を推奨しています。
実際に有給休暇を取りやすい環境なのかですが、業務に支障がない限り、取得申請に対して「NO」と言うことはありません。ただし繁忙期(2月5月)の取得は、状況により控えていただくことがあります。
ちなみに、2023年の従業員の有給休暇消化率は55.2%でした。
<フレックスタイム・在宅勤務>
2020年よりフレックスタイム制度を導入しました。コアタイムがあるなどの制約はありますが、職員各自が業務スケジュールを自分で管理し、効率的に時間を使うことができるように環境を整えています。
また在宅勤務は、2020年のコロナ禍において開始し、その後も条件を変えて継続しています。税理士法上の制約や物理的な環境整備などの条件を整えつつ、今後も実施を継続する意向です。
<年収>
現スタッフの2023年の年収は400万円台〜800万円台です。会計事務所としては「低くもなく、高くもない」水準だと思っています。
基本給(月給)は毎年昇給します。しかし年末に支給する「売上拡大給」や「決算賞与」は、各職員や事務所全体の業績により支給額が毎年変動するので、年収が毎年必ず上昇するとは限りません。
なお2023年は定期昇給のほかにベースアップを実施しました。今後も世の中の状況と事務所の収益を勘案しながら、ベースアップを検討していきたいと考えています。
以上思いつくまま、応募者がおそらく求めているであろう上甲会計事務所の「情報」の一部を書いてみました。
もう一度言います。
これを見て、あなたが興味を持たれたらぜひ応募していただき、「ああ、違うな」と思ったら他の事務所を探してください(興味を持たれた方は、引き続き「求めるのは、職人。」をご覧ください)。
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上甲会計事務所 https://www.jokokaikei.net
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担当:犬塚(いぬづか)
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神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
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駐車場の有無
専用駐車スペース無し
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平日9:00-17:00