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vol.197(since 07/01/07〜)
20/11/02
前回の記事では、
実務上は、役員退職慰労金規程において、この功績倍率方式により計算した金額を「支給限度額」とし、支給時の会社の財務状況や類似法人の収集データ等を考慮して実際の支給額を決定する、といった方法が採られています。
と書きました。
また、功績倍率方式の計算式として
(B社) 3500万円÷ 15年= 233万円
(C社) 9000万円÷ 30年= 300万円
(平均) 261万円
ただしこの「1年当たり平均法」は、あくまでも「功績倍率方式」による算出退職金額が不合理であるなど特段の事情がある場合に限って裁判等で採用されている方法です。よって会社の役員退職金規程では原則として「功績倍率方式」に拠って支給額を定め、特段の事情があった場合の計算上のオプションとして「1年当たり計算法」を採用する、と考えるべきです。
また前回も述べましたが、一般の会社が同業種同規模の非公開会社の退職金支給状況を収集するのは困難です。TKCや顧問税理士を通じて統計データを入手するなどして対応しましょう。
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