〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.196(since 07/01/07〜)
20/10/08
ところで課税庁は訴訟等を起こされた場合、「税務上妥当」な金額がいくらで、「不相当に高額」な金額がいくらであるのかを主張立証しなければならず、これらの訴訟等の中で「税務上妥当な金額」の計算方式をいくつか示しています。
そして、実務上はこれらの計算方式を「役員退職慰労金規程」に採用して支給額を計算する、という方法が一般的となっています。
そのうち最も多く採用されているのが「功績倍率方式」ですが、詳細は次回解説します。
と書きました。今回は「功績倍率方式」について説明します。
功績倍率とは、以下の算式で計算される倍率を言います。
功績倍率=退職給与額÷(退職時の報酬月額×役員勤続年数)
例えば、役員退職金1億円、退職時の報酬月額100万円、役員勤続年数35年の場合の功績倍率は
1億円÷(100万円×35年)≒2.8となります。
課税庁は税務調査等で、調査法人の役員退職金の「税務上妥当」な金額を算定する際、「その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員退職給与の支給状況」のデータを収集して「功績倍率」を算定し、それを基に支給額が妥当かどうかを判定するのが一般的です。
それならば、企業側も同様のデータを収集して類似法人の功績倍率を算定し、役員退職慰労金規程に採用して支給額を計算すれば「不相当に高額」な部分の金額はないことになります。
社長 3.0
専務 2.4
常務 2.2
平取締役1.8
監査役 1.6
しかし「不相当に高額な金額」であるかどうかの判断基準は、法令上「その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の状況」です。この判例で課税庁が主張した功績倍率は、あくまでもこの裁判の原告(不動産業)の類似法人として収集した数値であり、会社の規模、会社の所在地域、退職金支払時期などの諸条件はこの裁判に限られたものです(事実、その後の役員退職金に関する訴訟で功績倍率3.0で計算した退職金が「不相当に高額な金額」であるとされたケースは多数存在します)。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00