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vol.193(since 07/01/07〜)
20/07/02
前回の記事では、会社分割により持株会社を設立するケースで、持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合の効果を検証しました。
そして、前回の記事で設定した条件下では、持株会社設立はオーナーの相続税対策になっていないと書きました。
では次に、会社分割により持株会社を設立するケースで、持株会社設立後10年後に相続が発生した場合の効果を検証します。
2 持株会社設立後10年後に相続が発生した場合
①前提条件(前回の前提条件も参照してください)
・新設子会社C社設立後10年の間、C社の業績は順調に推移し、C社株式の相続税評価額は15000万円となりました。
※C社は中会社(Lの割合0.75)とし、類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額18000万円(1-0.75)=15000万円とします。
※純資産価額18000万円は、評価差額に対する法人税額相当額が控除されているものとします。
なお控除しない場合の純資産価額は20000万円とし、その場合のC社株式の相続税評価額は15500万円(類似業種比準価額14000万円×0.75+純資産価額20000万円×(1-0.75))です。
・C社は親会社であるB社に毎年600万円の配当を行いました。B社はこれを全て諸経費の支払いに充て、現預金の蓄積はないものとします。
・B社は純粋持株会社であり、C社株式以外の資産は所有していません。
・この結果、10年後のB社の貸借対照表(帳簿価額)は以下のようになりました。
資産(C社株式)9000万円 / 負債 0円
※B社は適格会社分割の適用を受けているので、C社株式の帳簿価額は会社分割時の簿価純資産価額となります。
②B社株式の相続税評価額(純資産価額※)
※B社は株式保有特定会社に該当するため、原則として純資産価額で評価します。
資産15500万円(C社株式15500万円)−負債0円−法人税額相当額2405万円※=13095万円
※非上場株式の相続税評価額(純資産価額)を計算する際、評価差額(相続税評価額-帳簿価額)に対する法人税額相当額(37%)を控除します。
このケースでは、
(相続税評価額15500万円−帳簿価額9000万円)×37%=2405万円
となります。
ただしこの規定は、評価会社(B社)が所有する非上場株式(C社株式)の純資産価額の計算にあたっては適用されません。よってC社株式の相続税評価額は15500万円となります。
③Aの所有財産の価額(相続税評価額)
・会社分割を行わなかった場合
15000万円(B社株式)
・会社分割を行った場合
13095万円(B社株式)
④効果
会社分割を行ったことにより、Aの所有する非上場株式の相続税評価額は減少しました。このケースでは、会社分割による子会社設立(=事業会社の持株会社化)に一定の相続税対策の効果があることが確認できました。
そしてその効果は、株式移転の場合と同一であることが確認されました。
具体的には、
・会社分割による持株会社化には一定の相続税対策の効果があること
・持株会社が負債を負わないこと
・株主が継続すること(=株式を後継者にどのように異動するかは考慮されていないこと)
が挙げられます。
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