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vol.181(since 07/01/07〜)
19/07/16
最も考えられるケースは「何もしない」、つまり「金庫株として保有を続ける」ということです。
会社法上、会社が自己株式を保有し続けることについて、特に制限はありません。
また大きなデメリットも見当たりません。そのため非上場会社の場合、金庫株を取得するとそのままにしておく、というのが一般的です。
1株主の議決権割合が変動する
自己株式には議決権や配当請求権はありません。
よって会社が金庫株を取得する前と後では、他の株主の議決権割合が変動する可能性があります。
資本金の額(1億円基準)で判定するため
・地方税均等割の判定
資本金等の額が減算された場合は、資本金の額(+資本準備金の額)で判定するため
次回は、自己株式を処分した場合の注意点について述べます。
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神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
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