vol.173(since 07/01/07〜) 

18/11/05

従来の事業承継税制の対象となる贈与は、基本的に
 

 1人の先代経営者→1人の後継者

への相続・贈与を対象としていました。

特例事業承継税制では、

 複数の株主→複数の後継者

への承継が対象となりました。

これを2つに分解しましょう。

①先代経営者以外の複数の株主(親族外を含む)から代表者である後継者への贈与・相続も対象

 株式は先代経営者のみが所有しているとは限りません。先代経営者の配偶者や兄弟、また幹部従業員など、複数の株主が少しずつ株式を所有しているケースはよくあります。
 特例事業承継税制では、後継者への株式の集中を促進するため、これらの株主からの贈与についても特例の対象とされました。

 注意点は、

・先代経営者の贈与が最初でなければならない
・その他の者の贈与は、先代経営者の贈与年から5年の間に行わなければならない
・先代経営者以外の者からの贈与についても、その都度認定手続きが必要

 などです。

複数の後継者への贈与・相続も対象


 前にも書いたとおり、この税制の適用を受けるためには、2023年3月31日までに都道府県に対し「特例承継計画」を提出しなければなりません。そして計画には、株式の贈与を受ける後継者を記載することとされています。
 しかし、この時点までに後継者が一人に絞られているとは限りません。また、当面は代表者を二人に任せたいというケースもあるでしょう。

 特例事業承継税制では、後継者を最大3人まで可能とし、それぞれ特例を受けることが可能とされました(ただし、特例承継計画に全員の後継者を記載する必要があります)。

 注意点は、


・贈与の時までに、それぞれが代表権を有していなければならない
・議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位以内の者でなければならない

 などです。

 以上の通り、特例の適用を受ける贈与者と受贈者の範囲は拡大されたのですが、特に②の複数の後継者への贈与については注意が必要です。後継者を複数とすることで、経営権を巡る争いが起きる可能性があるためです。これでは本末転倒です。複数の後継者への贈与は、税制の適用以前の問題として捉えるべきでしょう。

→特例事業承継税制(7)に続く

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