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vol.168(since 07/01/07〜)
18/06/07
事業承継税制については、以前の記事で、
「使い勝手が悪く、利用件数が伸びない」
と書きました。
その後の記事で、改正で要件が緩和されたと書きましたが、抜本的なものではなく、利用状況に大きな変化はありませんでした。
「このままでは、日本の中小企業がなくなってしまう」。
その危機感から、平成30年度税制改正で創設されたのが「特例事業承継税制」です。
とても複雑な制度なので、今後数回に分けて説明しますが、まずは2つの重要な「期日」から押さえていきましょう。
1 2023年3月31日までに「特例承継計画」を提出
この制度の適用を受けるためには、2023年(平成35年)3月31日までに、都道府県に「特例承継計画」を提出する必要があります。この計画は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて会社が作成し、計画に支援機関の所見を記載しなければなりません。
経営革新等支援機関には、4月現在全国で約28000件が認定されています。その多くは税理士や公認会計士で、当事務所も認定を受けています。この承継計画は、実務的には認定支援機関である顧問税理士の支援の下で作成・提出することになります。
中小企業庁HPに掲載された申請書の記載例を見ると、後継者の氏名、承継時までの経営見通し、承継後の経営計画等を記載するようになっていて、全4〜5ページと比較的書きやすいものとなっています。
2 2027年12月31日までの「贈与・相続」が対象
この制度の基本的な仕組みは、先代経営者が、その所有する自社株式を、2027年(平成39年)12月31日までに後継者に一括贈与した場合に、その贈与税の全額を納税猶予する、というものです。なお、この間に相続が発生した場合には、自社株式の評価額に対応する相続税額が納税猶予されます。
「特例」事業承継税制とある通り、この制度は今までの制度(=現事業承継税制)を残しつつ、時限措置として新たに「創設」された制度です。要するに、贈与税を猶予する10年間(2027年12月31日まで)に、自社株式を贈与して事業承継を完了させてください、という趣旨です。
つまり、この特例制度を受けるためには、
①2023年(平成35年)3月31日までに承継計画を提出
②2027年(平成39年)12月31日までに自社株式を贈与
することが絶対条件です。
2027年、といってもピンと来ないかもしれません(平成ではないことは明らかですね)。しかし、2027年は今から9年後。その時の自分の年齢を考えればイメージしやすいのではないでしょうか。
なお、仮に承継計画を期限内(2023年3月31日)に提出したが、計画通りに事業承継が進まず、その結果2027年12月31日までに贈与を行わなかった場合であっても、特に罰則等はありません。従って、今後10年以内に具体的な承継計画がなくても、少しでも可能性があれば承継計画を提出する、という選択肢もありそうです。
では、特例制度には具体的にどのような効果があるのか?また、現行制度との違いは何か?次回以降解説します。
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