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vol.167(since 07/01/07〜)
18/05/07
前回は、「退職金の分割払」というテーマで
・実務上、「合理的な理由」がある限り、役員退職金の分割払は認められている
・その損金算入時期は、
①決議日基準:決議日の属する事業年度の損金に算入(未支給分は未払金計上)
②支給日基準:支給の都度、各支給期の損金に算入
と書きました。しかし、その前提として
これは前置きした通り「完全退職」の場合に認められる処理です。
では「みなし退職」で「分割払」 の場合、この処理は認められるのでしょうか?
と書きました。
いよいよこの連載の本丸です。
まず、「みなし退職」の場合、退職金の未払金計上は認められるのでしょうか?
法人税基本通達では、「みなし退職」の場合、
「退職給与とされるものは、法人が実際に支払ったものに限られ、原則として未払金等に計上したものは含まれない」
としています。
つまり前回の記事で、「退職一時金の分割払いについては、その未払部分を含めて損金の額に算入することができる」と書きましたが、これは「完全退職」の場合に認められるのであって、「みなし退職」の場合この処理は認められない、ということになります。
そうすると、「みなし退職」の場合、退職金の分割払は認められない、ということになるのでしょうか?
ここで、冒頭に戻りましょう。役員退職金の損金算入時期は、
①決議日基準:決議日の属する事業年度の損金に算入(未支給分は未払金計上)
②支給日基準:支給の都度、各支給期の損金に算入
の基準があるとお伝えしました。
「みなし退職」の場合、退職金の未払計上は認められないので、①の決議日基準によると未払部分は否認されることになります。
しかし②の支給日基準により、その支払の都度支払った金額を損金に算入する処理は認められます。
ケーススタディで確認しましょう。
前回ハと同様のケースで、条件を変更します。前回は「完全退職」でしたが、今回は「みなし退職」とします。(当期末:平成30年3月31日)。
ニ 株主総会決議日 2月28日
支給総額 1億円
支給方法 分割払
支給時期及び支給額
平成30年3月1日 3000万円
平成31年3月1日 3000万円
平成32年3月1日 4000万円
そうすると、損金算入時期は、
①決議日基準:当期(平成30年3月期)に支払った3000万円のみが当期の損金に算入され、平成31年に支払う3000万円及び平成32年に支払う4000万円は各事業年度の損金に算入されません。
②支給日基準:各支給期の損金に算入。具体的には
平成30年3月期 3000万円
平成31年3月期 3000万円
平成32年3月期 4000万円
を、役員退職金として各期の費用に計上し、損金算入します。
「みなし退職」で「分割払」の場合、なぜ決議日基準での未払金計上は認められず、支給日基準では各期での損金算入が認められるのか?判然としない点はあります。
しかし、
・役員退職金の支給事由は「完全退職」が原則で、「みなし退職」は例外である
・その支給方法は「一括払」が原則で、「分割払」は例外である
と整理すると、「みなし退職」で「分割払」は例外中の例外、ということになります。
損金算入に一定の制限が生じるのは当然かもしれません。
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