12/09/03


 最近、国税庁が「課税上の取扱いの変更」に関するお知らせを2件、相次いでHPに公開しました。

1 「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について(平成24年7月)

2 ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて(平成24年8月)

 具体的な内容は今回の記事のテーマではありませんので、詳細は国税庁HPを参照してください。


 この2つの「課税上の取扱の変更」には、共通点があります。

 それは共に「裁判又は裁決で、国税庁が納税者に敗訴したため、納税者に有利な(つまり、税金が少なくなる)ように税金の計算方法を変更することになった」ことです。


 日本では、税務訴訟における納税者の勝訴割合はきわめて低いのが現状です。その中で、立て続けに国税庁が取り扱いを変更するような重要な裁判又は裁決が続いたのは、画期的なことであるといえます。

 さて、本題はここからです。


 例えば2の「ゴルフ会員権」については、HP上にこのような記載があります。

 「所得税の還付手続
 上記の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となります。
 更正の請求をする場合は、更生計画等上記2に掲げた内容が分かる書類を併せてご提出ください。
 なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。」

 つまり、この2の例で言えば、

① 過去に同様の事例で申告した人も、「更正の請求」をすることにより所得税の還付が受けられる。

② ただし請求期限があり、取扱いの変更を知った日(ここでは、ホームページに掲載された日である8月23日とします)の翌日から2月以内、10月23日までとなる。

③ 既に5年を経過している年分の所得税は対象外なので、平成18年分以前の所得税(平成19年3月15日納期限)は対象にならない。

 と、かなり制限があることがわかります。

 「更正の請求」とは、納め過ぎた税金を還付してもらう手続きで、納税者の権利といえます。平成23年12月の法改正で、過去5年分まで遡って請求できるようになるなどその権利は近年拡充されています。しかし今回のようなケースでは、納税者が「取り扱いの変更」自体に気付かないこともあり、税金を還付してもらう機会を逸してしまうことにもなりかねません。

 「取り扱いの変更」に伴う「更正の請求」を忘れないようにするためには、現状では国税庁の発する情報に気を付ける、といった程度しか対策のとりようがありません。上記の件で心当たりのある方は、税務署や顧問税理士に早めにお問い合わせをすることをお勧めします。

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