07/09/24 既にご存じの方も多いと思いますが、10月1日受付分より、保証協会が保証する金融機関からの借入について、保証方式が変更されます。
横浜市信用保証協会 「平成19年10月1日より信用保証制度の仕組みが変わります。」 従来、保証協会付の借入については、
保証協会が借入金額の「全額」を保証していました
。万が一、借入側が借入金の返済をすることができなくなった場合、保証協会は債務者(借入側)に代わって、その「全額」を金融機関に代位弁済していました。(もちろん保証協会はその後、債務者に対し、その代位弁済した金額の返済を要求します。) 新制度では、
保証協会の保証割合が、原則として借入金額の「80%」となります。
さて、この変更によって、私たち借入側にはどのような影響があるのでしょうか? 金融機関の側からすると、保証協会付の融資については、今までは仮に融資が焦げついても、保証協会がその「全額」を保証してくれていたのです。 ところが新制度では、貸し出しを行った金融機関も、「20%」部分について、その貸し出した「責任」を保証協会と「共有」することになったのです(責任共有制度)。 このことから、
今後保証協会付の融資について、金融機関による審査が以前に比べて厳しくなることが予想されます。
そして私たち借入側では、「
適正な決算書
」を作成することの重要性がよりいっそう高まることとなります。「
適正な決算書
」とは、一言でいえば、「
中小企業会計指針に準拠した決算書
」、ということができるでしょう。(
チェックリスト を提出し、一定の基準を満たした場合に保証協会の保証料率が割引になることは、
以前の記事 に書いたとおりです。) 経営者にとって金融機関との付き合いは、切っても切り離すことはできない関係です。経営者自身が決算書を理解し、金融機関に説明し、会社と金融機関との信頼関係を深めていくことが、今まで以上に求められています。
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