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vol.234(since07/01/07~)
24/11/15NEW!
以前の記事「金庫株(2)~相続株式を、会社が買い取る~」で、
相続により取得した非上場株式を、その相続等のあった日の翌日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年(=死亡日から3年10か月)以内に、その発行会社に譲渡する場合には、みなし配当課税(総合課税)は行わず、譲渡所得として課税(分離課税)することとされています。
と書きました。
個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、原則として売主(株主)に対し、「資本金等の額に対応する部分を超える部分」の金額はみなし配当(総合課税)として所得税が課されます。
しかし先代社長が所有していた非上場株式を相続により取得した後継者などが、上記期間内にその株式を発行会社に譲渡した場合は、この部分の金額を譲渡所得(分離課税)として取り扱う特例が設けられていて、これにより所得税等の負担をかなり抑えられることになります(併せて相続税の取得費加算の適用も可能)。
この特例は、非上場株式を相続したその会社の「後継者」が、相続税の納税資金をねん出する方法として語られることが多いのですが、必ずしも「後継者」のみに適用されるものではありません。株式取得者が先代社長の子ではあるが後継者でない場合や、被相続人が先代社長の兄弟でそもそも会社経営とかかわりのない場合など、非上場株式を相続により取得し、かつ相続税が課税されたすべての者が対象となります。
相続人が後継者でない場合、相続税の納税資金対策として相続後直ちに非上場株式を処分する必要がないことも多く、その場合相続後もそのまま非上場株式を所有していることになります。
これら会社の経営にかかわっていないような株主は、将来会社に株式を買い取ってもらうことも選択肢の一つとなります。そうすると、譲渡日が「死亡日から3年10か月」以内であるかどうかにより、売主である株主の税負担が大きく変わってくる可能性があるので譲渡日には注意が必要です。
さてこの特例を適用するためには、以下の届出が必要です。
相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書
長い名前ですが、届出書の構成も変わっています。
この届出書は、
①譲渡人用:譲渡人が記載し、株式発行会社を経由して所轄税務署長に提出
②発行会社用:株式発行会社が記載し、所轄税務署長に提出
の2つがセットになっています。それぞれ提出期限が定められていて、
①譲渡人用:譲渡する時まで
②発行会社用:譲渡日の翌年1月31日
となっています。
つまりこの届出書は、
①まず譲渡人が届出書に必要事項を記入し、譲渡する時までに会社に提出
②会社は受け取った届出書に必要事項を記載し、翌年1月31日までに提出
すればよいことになります。
なおこの届出を、会社が期限内(=譲渡日の翌年1月31日まで)に所轄税務署に提出しなかった場合、特例の適用はできないものと考えられます。
つまり譲渡人が期限内(=譲渡する時まで)に会社に届出書を提出していたとしても、会社が所轄税務署への提出を怠った場合、譲渡人に対し原則通り「みなし配当(総合課税)」として所得税が課税され、譲渡人は多額の所得税等を負担することになってしまいます(会社も「みなし配当に係る源泉所得税徴収漏れ」の状態となり、譲渡人から改めて源泉徴収する必要が生じ、かつ不納付加算税等の付帯税が課されます)。
この場合、譲渡人が特例を適用できないことに対する責任は当然に会社が負うことになるので、会社は元株主である譲渡人から損害賠償請求を受けるリスクを抱えることになります。
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