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vol.216(since 07/01/07〜)
22/08/11
以前の記事「相続税:未分割の場合の特例不適用」で、
申告期限までに未分割の場合、相続税の特例のうち適用できないものがあります。
主なものは、以下の2つです。
① 配偶者の相続税額の軽減
② 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
・申告書の提出期限から3年以内に遺産を分割し、かつ
・分割の日の翌日から4か月以内に、上記①②の特例を適用して相続税額を再計算した更正の請求書を提出する
場合に限り、納め過ぎの税金(=特例を適用しないで計算した相続税額−特例を適用して計算した相続税額)の還付を受けることができます。
さて、この「更正の請求書」はいつまでに提出すればよいのでしょうか?
それは上記の通り「分割の日の翌日から4月以内」なのですが、これらの規定は①は相続税法、②は租税特別措置法(①の相続税法の読替え規定)に定められています。
他方、国税通則法では、
「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、法定申告期限から5年以内に限り更正の請求をすることができる」
まず「国税通則法」と「相続税法」及び「租税特別措置法」は、「一般法」と「特別法」の関係に当たります。
そして「特別法は一般法に優先する」という考え方から、基本的には「相続税法」及び「租税特別措置法」が「国税通則法」の規定に優先することになります。
具体例で考えてみましょう。
令和4年 1月 1日 相続開始
令和4年11月 1日 期限内申告を提出(申告期限において全部未分割、3年以内の分割見込書を提出)
令和7年10月31日 遺産分割協議成立(全部分割)
上記の場合、更正の請求期限は
令和8年 2月28日 相続税法、租税特別措置法上の更正の請求期限(分割の日の翌日から4月以内)
令和9年11月 1日 国税通則法上の更正の請求期限(法定申告期限から5年以内)
ところが①配偶者の税額軽減については、通達で「更正の請求の期限は、『分割が行われた日の翌日から4月を経過する日』と『申告書の提出期限から5年を経過する日』のいずれか遅い日」と明確に記されています。
そうすると上記のケースでは、①配偶者の税額軽減についてはその提出期限は「令和9年11月1日」となります。
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