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vol.205(since 07/01/07〜)
21/07/05
前回は「相続税:未分割申告」というテーマで、
申告期限までに財産の全部または一部が分割されていないときは、共同相続人が民法の規定による相続分の割合に従って財産を取得したものとして課税価格を計算し、期限内に申告することとされています。
そして上記申告後財産の分割があり、実際に取得した財産の課税価格が上記申告の課税価格と異なるときは、修正申告による追加納付又は更正の請求による還付(更正の請求書の提出期限は、異なることを知った日の翌日から4月以内)を受けることができます。
と書きました。
ところで申告期限までに未分割の場合、相続税の特例のうち適用できないものがあります。
主なものは、以下の2つです。
① 配偶者の相続税額の軽減
イ 課税価格×法定相続分
ロ 1億6千万円
の大きい方の金額に対応する相続税は軽減されます。
限度面積及び減額割合は、以下の通りです。
イ 特定事業用宅地等 限度面積400㎡、減額割合80%
ロ 特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
ハ 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
ニ 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
・申告書の提出期限から3年以内に遺産を分割し、かつ
・分割の日の翌日から4か月以内に、上記①②の特例を適用して相続税額を再計算した更正の請求書を提出する
場合に限り、納め過ぎの税金(=特例を適用しないで計算した相続税額−特例を適用して計算した相続税額)の還付を受けることができます。
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