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vol.209(since 07/01/07〜)
21/11/10
相続の遺産分割が完了する前にその相続人が亡くなってしまうことを、一般的に「数次相続」といいます(登記実務上は、相続人が相続登記をする前に死亡することを指す用語とのことです)。
例えば、以下のようなケースです。
・相続関係者:父A、母B、長男C、長女D、長男の妻E、長男の子F
・令和3年1月1日 父A死亡 父Aの相続人は母B、長男C、長女Dの3人です。
・令和3年6月1日 長男C死亡 長男Cの相続人は長男の妻E、長男の子Fの2人です。
・長男C死亡時において、父Aの遺産分割は完了しておらず、父Aの相続税申告書は提出されていないものとします。
この場合、父A、長男Cの相続税申告上の取扱いはそれぞれ以下のようになります。
①父Aの相続税申告(第1次相続)
納税義務者 母B、長男C(実際は、長男Cの妻E、長男Cの子F)、長女D
申告期限 令和3年11月1日(母B、長女D)
令和4年 4月1日(長男Cの妻E、長男Cの子F)
長男Cは父Aの遺産分割協議が完了する前に死亡しましたが、死亡により父Aの相続人としての地位を失うわけではありません。長男Cの父Aの相続人としての地位は長男Cの相続人E、Fに継承され、父Aの遺産分割協議には長男Cの相続人としてE、Fが加わることになります。
また相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日から10月以内」であり、このケースでは父Aの相続税の申告期限は令和3年11月1日となります。
しかし、第1次相続に係る相続人が、相続税申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その死亡した者の相続人は、第2次相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、第1次相続に係る相続税の申告書を提出しなければなりません。
よってこのケースでは、父Aの相続税の申告期限は、長男Cの相続人E、Fに限り、令和4年4月1日(=長男Cの死亡日令和3年6月1日の翌日から10月以内)となります。
つまり「数次相続」の状態となった場合、
・第1次相続の遺産分割に、本来相続人ではなかった第2次相続の相続人が参加することになる
・第1次相続の相続税の申告期限は、第1次相続の本来の相続人と第2次相続の相続人とでは異なる
となります。
②長男Cの相続税申告(第2次相続)
納税義務者 長男Cの妻E、長男Cの子F
申告期限 令和4年 4月1日
つまりE、Fからすると、Aの相続(第1次相続)及びCの相続(第2次相続)の相続税の申告期限は同日となります。
ところで父Aの遺産分割において、亡長男Cの相続人E、Fが遺産分割協議に参加し亡長男Cに父Aの財産を取得させた場合、その財産は父Aの相続税申告において課税財産とされ、同時に亡長男Cの遺産として、長男Cの相続税申告においても課税財産となります。
つまり亡長男Cに取得させた財産は、父Aの相続(第1次相続)及び長男Cの相続(第2次相続)において、それぞれ課税対象となります(もっとも相次相続控除等の規定の適用により、必ずしも同じ財産に2度相続税が課されるとは限りません)。
→相続税:遺産分割前に相続人が死亡してしまったら?~特例の適用について~
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