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vol.209(since 07/01/07〜)
21/11/10
相続の遺産分割が完了する前にその相続人が亡くなってしまうことを、一般的に「数次相続」といいます(登記実務上は、相続人が相続登記をする前に死亡することを指す用語とのことです)。
例えば、以下のようなケースです。
・令和3年1月1日 父A死亡 父Aの相続人は母B、長男C、長女Dの3人です。
・令和3年6月1日 長男C死亡 長男Cの相続人は長男の妻E、長男の子Fの2人です。
・長男C死亡時において、父Aの遺産分割は完了しておらず、父Aの相続税申告書は提出されていないものとします。
申告期限 令和3年11月1日(母B、長女D)
令和4年 4月1日(長男Cの妻E、長男Cの子F)
・第1次相続の遺産分割に、本来相続人ではなかった第2次相続の相続人が参加することになる
・第1次相続の相続税の申告期限は、第1次相続の本来の相続人と第2次相続の相続人とでは異なる
申告期限 令和4年 4月1日
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