vol.206(since 07/01/07〜) 

21/08/05

前回は「相続税:未分割の場合の特例不適用」というテーマで、


ところで申告期限までに未分割の場合、相続税の特例のうち適用できないものがあります。主なものは、以下の2つです。

として、

① 配偶者の相続税額の軽減

② 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例

を紹介しました。
そして、これらの特例を適用するためには「申告期限分割要件」があり、

①配偶者が財産を取得する場合には税制上の大きなメリットとなりますが、申告期限までに分割されて配偶者が取得した財産のみに適用されます。 

②平米当たりの評価額が高い宅地等に適用することにより大きな節税メリットが得られますが、申告期限までに分割されていない宅地等には適用されません。

と書きました。

ところで遺産分割については、その必要性から「被相続人の財産のうち一部を先行して分割する」という方法を採る場合があります。

例えば、



・配偶者の生活資金を確保するため、預金を直ちに分割する必要がある

・相続税の納税資金とするため、不動産を早期に売却する必要がある



といったケースです。



このように被相続人の財産の一部を分割した場合、その一部財産は相続税の申告期限までに分割されているが、その他の財産は期限までに未分割である、といったケースがあり得ます。
この場合、上記①②の特例はどのように適用されるのでしょうか?



規定では、上記①②のように「申告期限までに分割されて配偶者が取得した財産のみに適用されます。」「申告期限までに分割されていない宅地等には適用されません。」となっています。
つまり申告期限までにすべての財産が分割されていなくても、一部財産が分割されていれば、その分割された財産には特例の適用がある、ということになります(もっとも小規模宅地の特例の場合、その多くには申告期限所有継続要件があります。この要件を満たす必要がある場合は、分割した財産を申告期限までに売却すると特例の適用はありません)。

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10月以内」です。相続人は通常、その期限内に遺産分割を完了することを目標に手続きを進めますが、相続人間の調整が難航するなどの理由で申告期限内に分割が間に合わない場合があります。その場合であっても、一部財産について分割に合意しているときは、その一部財産について期限内に分割手続きを完了することにより相続税の上記特例の適用を受けることが可能です。

→カテゴリ:相続&贈与

 

 

 

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