〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.206(since 07/01/07〜)
21/08/05
前回は「相続税:未分割の場合の特例不適用」というテーマで、
ところで申告期限までに未分割の場合、相続税の特例のうち適用できないものがあります。主なものは、以下の2つです。
として、
① 配偶者の相続税額の軽減
② 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
を紹介しました。
そして、これらの特例を適用するためには「申告期限分割要件」があり、
①配偶者が財産を取得する場合には税制上の大きなメリットとなりますが、申告期限までに分割されて配偶者が取得した財産のみに適用されます。
②平米当たりの評価額が高い宅地等に適用することにより大きな節税メリットが得られますが、申告期限までに分割されていない宅地等には適用されません。
と書きました。
ところで遺産分割については、その必要性から「被相続人の財産のうち一部を先行して分割する」という方法を採る場合があります。
例えば、
・相続税の納税資金とするため、不動産を早期に売却する必要がある
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10月以内」です。相続人は通常、その期限内に遺産分割を完了することを目標に手続きを進めますが、相続人間の調整が難航するなどの理由で申告期限内に分割が間に合わない場合があります。その場合であっても、一部財産について分割に合意しているときは、その一部財産について期限内に分割手続きを完了することにより相続税の上記特例の適用を受けることが可能です。
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00