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vol.194(since 07/01/07〜)
20/08/12
前回まで8回にわたって「持株会社は、本当に事業承継対策となるのか?」というテーマで、主要な3つのケース
① 持株会社を設立し、現事業会社の株式を借入金により買い取る
② 株式移転
③ 新設会社分割(分社型分割)
を挙げ、それぞれのメリット、デメリットを述べてきました。
ここでは最後に、「持株会社は、本当に事業承継対策となるのか?」に対する結論を示したいと思います。
答えは「ケースバイケース」です。
事業承継対策になることもあるし、ならないこともある。
つまりこれは「結果論」でしかない、ということです。
「それを言っちゃあおしまいよ」とお思いでしょうが、事実なのですから仕方ありません。
設定した前提条件がおかしいとか、前提条件が違っていたらそのような結果にはならないとかetc.....いう意見もあると思います。
でも前提条件を設定しなければ話が進みません。また条件によって結果が異なるから「ケースバイケース」なのです。
そもそも僕はなぜ、8回にも渡って、こんなしんどいテーマについて触れてきたのか?
その動機は第1回目で書きました。
「ところで近年、この持株会社方式が中小企業でも導入される例が見られますが、その主目的は上場企業とは全く異なるものです。それはオーナーの相続税対策です。持株会社方式にすると、オーナーが所有する自社株式の評価額が減少する、という理由から、一部の大手税理士法人が、金融機関等を通じて中小企業に対し積極的に勧めている手法です。では持株会社方式にすると、本当に自社株式の評価額は下がるのでしょうか?次回以降検証してみましょう。」
「蛇足ですが、このスキーム提案の多くは金融機関が融資先企業の情報を大手税理士法人に提供することにより行われているようです。両者がどのような契約を締結しているかは知りませんが、金融機関及び大手税理士法人それぞれに営業上のメリットがあっての提案であることは当然でしょう(そもそも金融機関が大手税理士法人に企業情報を提供することに関して、融資先企業に対するコンプライアンス上の問題はないのでしょうか)。」
「この持株会社(ホールディング・カンパニー)方式は、多くの上場企業で採用されています。その目的は、複数の事業を事業会社毎に分離して採算及び経営責任を明確化し、事業のスクラップ&ビルドを迅速に行うことにあります。」
シミュレーションではいずれも「持株会社設立後直ぐに相続が発生した場合」と「持株会社設立後10年後に相続が発生した場合」の効果を比較しました。そして相続発生時期によって効果は全く異なることをお伝えしました。
リスクといえば、これが最大のリスクでしょう(もっとも、「だから早く対策をとらないといけない」という考えもあるのでしょうが・・・・・)。
「持株会社は、本当に事業承継対策になるのか?」は、これで終了します。
金融機関や大手税理士法人から持株会社スキームを提案されている方、どうぞお気軽にご相談ください。
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