vol.160(since 07/01/07〜) 

17/10/10

以前の記事でも書いたように、取引相場のない株式(=非上場株式)の評価方法は、

①国税庁より随時発表される同業他社の平均値と比較して計算(類似業種比準価額)
②会社の純資産から計算(純資産価額)

この①と②によって計算した価額をミックスして価額を決定します(ミックスする割合は会社の規模により異なる)。

このうち②の純資産価額は、会社が所有している財産を「帳簿価額」ではなく「相続税評価額」で再評価して計算します。

例えば、会社が帳簿価額1000万円の土地(200㎡)を所有していたとします。その土地の路線価は1㎡あたり30万円です。

そうすると、この土地の相続税評価額


30万円/㎡×200㎡=6000万円

となります。

このように、各財産の「相続税評価額」を集計し、算出したのが「純資産価額」です。

この「純資産価額」をベースとして株価を計算するのですが、注意しなければならないことがあります。それは、

「この価額は、相続・贈与でのみ使用できる価額であって、譲渡の価額としては使用できない」

ということです。

上記の計算式は、あくまでも「相続税評価額」を算出するためのものです。つまりこの計算による株価は、相続税・贈与税を計算するためのもの、ということになります。

では、自社株式を売買するときの価額は、どのように計算すればよいのでしょうか?

ひとことで言うと、売買の価額は「時価」を用います。

「時価」とは、「純然たる第三者間において、種々の経済性を考慮して決定された価額」とされています。

さて、ここで大きな問題が立ちはだかります。

自社株式の売買は、通常、「純然たる第三者間」では行われないということです。

上場株式であれば、投資家が常に取引を行い、その価額は日々変動します。
例えば、昨日100円で購入したA株相場が急上昇し、今日は1000円で購入した、などということもあり得ます。この場合、昨日100円で購入したA株も、今日1000円で購入したA株もそれぞれ「時価」で取得したことになります。

ところが、中小企業の株式はほとんどが非上場株式で、所有者は大多数が同族関係者、ということになります。相場などあるはずもありません。そうすると、いくらで売買すればよいのか?という問題が生じます。

「いくらでもいいじゃん」と思うかもしれませんが、その価額が「時価」ではない場合、課税上の問題が生じます

では、譲渡の場合の自社株式の価額はどのように算定するのか?また、時価で譲渡しなかった場合の課税上の問題と何か?次回ご説明します。

→贈与と譲渡で違う?自社株式の価額(2)に続く

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