vol.160(since 07/01/07〜) 

17/10/10


以前の記事でも書いたように、取引相場のない株式(=非上場株式)の評価方法は、
 

①国税庁より随時発表される同業他社の平均値と比較して計算(類似業種比準価額)
②会社の純資産から計算(純資産価額)


この①と②によって計算した価額をミックスして価額を決定します(ミックスする割合は会社の規模により異なる)。

 

このうち②の純資産価額は、会社が所有している財産を「帳簿価額」ではなく「相続税評価額」で再評価して計算します。


例えば、会社が帳簿価額1000万円の土地(200㎡)を所有していたとします。その土地の路線価は1㎡あたり30万円です。


そうすると、この土地の相続税評価額

30万円/㎡×200㎡=6000万円

となります。


このように、各財産の「相続税評価額」を集計し、算出したのが「純資産価額」です。


この「純資産価額」をベースとして株価を計算するのですが、注意しなければならないことがあります。それは、

「この価額は、相続・贈与でのみ使用できる価額であって、譲渡の価額としては使用できない」

ということです。


上記の計算式は、あくまでも「相続税評価額」を算出するためのものです。つまりこの計算による株価は、相続税・贈与税を計算するためのもの、ということになります。


では、自社株式を売買するときの価額は、どのように計算すればよいのでしょうか?


ひとことで言うと、売買の価額は「時価」を用います。
「時価」とは、「純然たる第三者間において、種々の経済性を考慮して決定された価額」とされています。


さて、ここで大きな問題が立ちはだかります。自社株式の売買は、通常、「純然たる第三者間」では行われないということです。


上場株式であれば、投資家が常に取引を行い、その価額は日々変動します。
例えば、昨日100円で購入したA株相場が急上昇し、今日は1000円で購入した、などということもあり得ます。この場合、昨日100円で購入したA株も、今日1000円で購入したA株もそれぞれ「時価」で取得したことになります。


ところが、中小企業の株式はほとんどが非上場株式で、所有者は大多数が同族関係者、ということになります。相場などあるはずもありません。そうすると、いくらで売買すればよいのか?という問題が生じます。


「いくらでもいいじゃん」と思うかもしれませんが、その価額が「時価」ではない場合、課税上の問題が生じます


では、譲渡の場合の自社株式の価額はどのように算定するのか?また、時価で譲渡しなかった場合の課税上の問題と何か?次回ご説明します。

 

 

→贈与と譲渡で違う?自社株式の価額(2)に続く

 

 

「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします! 


  上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net 

 

お問合せ・ご相談はこちら

上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-641-7796

担当:犬塚(いぬづか)

営業時間:平日9:00-17:00

対応エリア
横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか

神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。

数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。

実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-641-7796

<受付時間>
平日9:00-17:00

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

事業承継
サポートセンター
上甲会計事務所

住所

〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F

アクセス

電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分

駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)

営業時間

平日9:00-17:00