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vol.158(since 07/01/07〜)
17/08/08
以前の記事で触れたとおり、贈与の方法には
①暦年贈与
②相続時精算課税贈与
の2種類があります。
また通常、贈与は①の方法で行われており、②の贈与は
・選択するためには届出書の提出が必要
・いったん選択したら、以後の贈与は全てこの制度を適用
などの注意点があります。
この②の贈与を選択したにもかかわらず、選択後何年も後に①の贈与で申告してしまい、税務署から指摘を受けて修正申告する、というケースが増えています
例えば、こんなケースです。
・母Aは平成20年、長男Bに現金2500万円を贈与した。
・同年の贈与税申告において、AとBは相続時精算課税制度選択届出書と贈与税申告書を期限内に提出した
・その結果、平成20年のBの贈与税の課税価格は贈与財産の価額2500万円−特別控除額2500万円=0円となり、贈与税は0円だった。
・平成25年、BはC生命保険会社と生命保険契約を締結した。保険料は年100万円(年払)だったが、C社の社員が「年110万円までなら贈与税がかからないから、Aから毎年100万円贈与を受けて保険料を支払えばいい」と言われ、以後毎年贈与を受けて保険料を支払っていた
もうお分かりだと思いますが、AとBは相続時精算課税制度を選択しているのですから、以後AからBに対して行われる全ての贈与はこの制度が適用されます。
ところがBは、以前この制度を選択したこと、また2500万円の特別控除枠を使い切ったことを忘れてしまっていて、C社社員の言うことを鵜呑みにして保険に加入してしまったのです。
Bは後日税務署から誤りを指摘され、平成25年分から、1年当たり100万円×20%=20万円の贈与税+延滞税を納付することになりました
このようなことが起こってしまう原因は、
・相続時精算課税制度の選択は贈与者側(A)の事情で行うことが多く、受贈者側(B)に制度を選択したという意識・感覚が乏しい
・(事例の保険会社社員のような)第三者が、当事者の事情を確認せず、営業上の都合で贈与を勧めてくる
が考えられます。
なお、上記事例で、仮に平成20年の現金贈与の金額が2000万円だった場合はどうでしょうか?
特別控除枠は2500万円なので、この時点では控除枠がまだ500万円残っています。平成25年から毎年100万円ずつ贈与したとしても、5年間はこの枠が利用できるので贈与税は支払わなくて済むのではないか?と思いがちです。
しかし、結果は同じです。Bはやはり1年当たり100万円×20%=20万円の贈与税+延滞税を納付することになります。
なぜなら、特別控除を使用できるのは期限内申告が要件となっているからです。Bは平成25年分以後の贈与税の申告をしていません。つまり申告期限を過ぎてしまっているため、残っている500万円の特別控除枠を使用できないのです。
相続時精算課税制度を選択して贈与をした場合、以後の贈与は全てこの制度で申告する必要がある、ということを忘れないようにしましょう。
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